Dr.Kの経理お悩み散薬
相続税の申告期限
(Q)相続税・贈与税の改正が話題になっていますが、最近の「相
続税」について教えてください。
(A) 確かに、政府の追加経済対策では「生前贈与の促進」が検討さ
れています。
高齢者の資産を活用して住宅取得等を支援するため、生前贈与
の促進を図り景気浮揚の手段にしようという考えのようです。
このメルマガが掲載される頃には具体的になっているかもしれ
ません。
ところで、今月から新しい事業承継税制が始まりました。
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の制定を
踏まえ、「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の
特例」が創設されました。
とくに、相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った
日(通常、亡くなられた方の死亡日)の翌日から10か月目の日
ですが、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に亡く
なられた方の相続税の申告期限については「非上場株式等につ
いての相続税・贈与税の納税猶予の特例」で、一定の要件を満
たす場合は平成22年2月1日まで延長されます。
経理パーソンとしては社員のご家族の相続についてもアドバイ
スできるようアンテナを高くしておきたいものです。
もちろん、具体的な手続きは税務署や税理士の指導を仰ぎます。
下記を参照して下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/7425/01.htm
続税」について教えてください。
(A) 確かに、政府の追加経済対策では「生前贈与の促進」が検討さ
れています。
高齢者の資産を活用して住宅取得等を支援するため、生前贈与
の促進を図り景気浮揚の手段にしようという考えのようです。
このメルマガが掲載される頃には具体的になっているかもしれ
ません。
ところで、今月から新しい事業承継税制が始まりました。
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の制定を
踏まえ、「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の
特例」が創設されました。
とくに、相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った
日(通常、亡くなられた方の死亡日)の翌日から10か月目の日
ですが、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に亡く
なられた方の相続税の申告期限については「非上場株式等につ
いての相続税・贈与税の納税猶予の特例」で、一定の要件を満
たす場合は平成22年2月1日まで延長されます。
経理パーソンとしては社員のご家族の相続についてもアドバイ
スできるようアンテナを高くしておきたいものです。
もちろん、具体的な手続きは税務署や税理士の指導を仰ぎます。
下記を参照して下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/7425/01.htm
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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