Dr.Kの経理お悩み散薬
リサイクル料
(Q)
最近、車や、電化製品を買った場合、リサイクル料等を支払うことがありま
すが、リサイクル料等は取得原価に含まれるでしょうか?また、「預託金」
等の勘定科目を用いる場合もあると思うが、その辺のあたりが整理できてい
ないので教えてください。中古品を買った場合、リサイクル料の扱いは最終
的に廃棄する人が負担すべきものなのでしょうか?
(A)
家電リサイクル法、自動車リサイクル法などに基づきリサイクル料金を製品
の購入時に支払います。個々の法律によって何時リサイクル料を払うかが若
干違います。製品の購入時にリサイクル料金を支払う家電リサイクル法によ
る家電5品目は、購入時に支払います。この場合支払側は固定資産のその他
の資産(内訳科目は自動車リサイクル預託金)に計上します。受取側は「預
り金−リサイクル預託金」勘定です。国際会計基準では固定資産に含めて会
計処理します。
自動車リサイクル法は、新車を購入した時は、購入時にリサイクル料金を支
払います。この場合にも資産に計上します。現在に使用している自動車につ
いては、最初の車検時に支払います。この料金は資産計上しますが、資金管理
料金(リサイクル料預かり機関の管理料)については「車両費等」で経費処理
します。なお、継続車検の時期は平成17年1月1日から平成20年1月31日までの
期間です。次に中古車の場合は前の所有者がすでに支払っていますので、中
古車を購入した人はリサイクル料金を負担する必要はありません。したがって、
中古車を取得した時には費用は発生しません。リサイクル料金を受領した方は、
「預り金−リサイクル預託金」勘定で処理します。なお、リサイクル料金は
消費税法の対象外として処理します。ただし資金管理料金のように経費で処
理したものについては、課税処理となります。
最近、車や、電化製品を買った場合、リサイクル料等を支払うことがありま
すが、リサイクル料等は取得原価に含まれるでしょうか?また、「預託金」
等の勘定科目を用いる場合もあると思うが、その辺のあたりが整理できてい
ないので教えてください。中古品を買った場合、リサイクル料の扱いは最終
的に廃棄する人が負担すべきものなのでしょうか?
(A)
家電リサイクル法、自動車リサイクル法などに基づきリサイクル料金を製品
の購入時に支払います。個々の法律によって何時リサイクル料を払うかが若
干違います。製品の購入時にリサイクル料金を支払う家電リサイクル法によ
る家電5品目は、購入時に支払います。この場合支払側は固定資産のその他
の資産(内訳科目は自動車リサイクル預託金)に計上します。受取側は「預
り金−リサイクル預託金」勘定です。国際会計基準では固定資産に含めて会
計処理します。
自動車リサイクル法は、新車を購入した時は、購入時にリサイクル料金を支
払います。この場合にも資産に計上します。現在に使用している自動車につ
いては、最初の車検時に支払います。この料金は資産計上しますが、資金管理
料金(リサイクル料預かり機関の管理料)については「車両費等」で経費処理
します。なお、継続車検の時期は平成17年1月1日から平成20年1月31日までの
期間です。次に中古車の場合は前の所有者がすでに支払っていますので、中
古車を購入した人はリサイクル料金を負担する必要はありません。したがって、
中古車を取得した時には費用は発生しません。リサイクル料金を受領した方は、
「預り金−リサイクル預託金」勘定で処理します。なお、リサイクル料金は
消費税法の対象外として処理します。ただし資金管理料金のように経費で処
理したものについては、課税処理となります。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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