Dr.Kの経理お悩み散薬
切手と消費税
(Q)
弊社では、郵便切手を購入すると「通信費(切手 課税)」で勘定科目で処
理しています。税務署のパンフレット「消費税のあらまし」などによると、
郵便切手類の譲渡はは「非課税」となっています。弊社の事務処理は間違っ
ているのでしょうか?
(A)
貴社の取扱いは間違ってはいません。一般に郵便切手類を贈答用等に使うの
ではなく、通信用に使うために購入します。郵便切手類は使用時に消費税が課
税されます。したがって購入時「通信費(切手非課税)」とし使用時「通信費
(切手 課税)」とすることは煩雑ですから、実務上は使うことを前提に
「通信費(切手 課税)」として計上しています。決算時の未使用分は貯蔵品
として資産計上します。商品券、ビール券、図書カードなどの物品切手等は自
社使用の場合は「課税」、贈答用・拡販用などの場合は「非課税」と勘定を区
分するようにします。
弊社では、郵便切手を購入すると「通信費(切手 課税)」で勘定科目で処
理しています。税務署のパンフレット「消費税のあらまし」などによると、
郵便切手類の譲渡はは「非課税」となっています。弊社の事務処理は間違っ
ているのでしょうか?
(A)
貴社の取扱いは間違ってはいません。一般に郵便切手類を贈答用等に使うの
ではなく、通信用に使うために購入します。郵便切手類は使用時に消費税が課
税されます。したがって購入時「通信費(切手非課税)」とし使用時「通信費
(切手 課税)」とすることは煩雑ですから、実務上は使うことを前提に
「通信費(切手 課税)」として計上しています。決算時の未使用分は貯蔵品
として資産計上します。商品券、ビール券、図書カードなどの物品切手等は自
社使用の場合は「課税」、贈答用・拡販用などの場合は「非課税」と勘定を区
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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