Dr.Kの経理お悩み散薬
リース料と消費税
(Q)弊社でパソコンをリースしているのですが、前事業年度(3月決算)の
リース物件は 賃借料(税込)で仕訳伝票を起票していたのですが、今年度の
7月 に新たに契約したパソコンのリース物件を賃借料と税金を分けて伝票を起
票して いました。ところが、12月になって7月の物件も前年度と同じように
賃借料で 伝票を起票するようになったのですが、なぜですか?
(A) 所有権移転外ファイナンスリース取引は、会計基準の改正に伴い、平成
19年度の税制改正により、平成20年4月1日以後契約を締結したものにつ
いては、リース資産は売買取引とされ、譲渡があったものとされました。
ただし、中小企業においては、会計基準改正後も従来とおり賃貸借処理が認め
られております。大企業においても、少額または短期間の所有権移転外ファイ
ナンスリース取引について重要性が乏しい場合は賃貸借処理が認められております。
借り手側の仕入税額の取扱については、リース資産は売買取引とされ、譲渡が
あったものとして、引渡のあった日の属する課税期間において一括控
除するとされました。しかし、前述のとおり中小企業、大企業の一部について
賃貸借処理が認められているため、経理実務の煩雑さを避けるため、消費税の
取扱いもリース料支払時の課税仕入れを認める内容のQ&Aを日本税理士連合
会が国税庁の指導のもと作成し11月14日に公表しました。
リース物件は 賃借料(税込)で仕訳伝票を起票していたのですが、今年度の
7月 に新たに契約したパソコンのリース物件を賃借料と税金を分けて伝票を起
票して いました。ところが、12月になって7月の物件も前年度と同じように
賃借料で 伝票を起票するようになったのですが、なぜですか?
(A) 所有権移転外ファイナンスリース取引は、会計基準の改正に伴い、平成
19年度の税制改正により、平成20年4月1日以後契約を締結したものにつ
いては、リース資産は売買取引とされ、譲渡があったものとされました。
ただし、中小企業においては、会計基準改正後も従来とおり賃貸借処理が認め
られております。大企業においても、少額または短期間の所有権移転外ファイ
ナンスリース取引について重要性が乏しい場合は賃貸借処理が認められております。
借り手側の仕入税額の取扱については、リース資産は売買取引とされ、譲渡が
あったものとして、引渡のあった日の属する課税期間において一括控
除するとされました。しかし、前述のとおり中小企業、大企業の一部について
賃貸借処理が認められているため、経理実務の煩雑さを避けるため、消費税の
取扱いもリース料支払時の課税仕入れを認める内容のQ&Aを日本税理士連合
会が国税庁の指導のもと作成し11月14日に公表しました。
掲載日:
※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。