Dr.Kの経理お悩み散薬
公正妥当な会計処理と後入先出法
(Q)
「後入先出法」が廃止されるそうですが、詳しく教えてください。
(A)
「国際会計基準」にコンバージェンス(収斂化)するため廃止され
ます。
会社法第431条には会計の原則について「一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の慣行に従うものとする」と規定しています。
「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」とは我が国の場合
「会計基準」のことと考えられます。「後入先出法は、最も新しく
取得されたものから棚卸資産の払い出しが行われ、期末棚卸資産は
最も古く取得されたものからなるとみなして期末棚卸資産の価額を
算定する方法であり、棚卸資産を払い出したときの価格水準にもっ
とも近いと考えられる価額で収益と費用を対応させることができる
方法」であると「棚卸資産の評価に関する会計基準 34-5」で述べ
られています。一方「同基準34-12」で「後入先出法」の有用性は
認めつつ、国際会計基準が「後入先出法」の採用を認めていないこ
とから、日本会計基準でも採用しないこととしました。これによっ
て会社法や法人税法の「一般に公正妥当と認められる企業会計の
慣行」=「会計基準」から、「後入先出法」は廃止されることに
なりました。税法(法人税法施行令28(1)一)容認している「単純
平均法」も「会計基準」では認められていませんので、「後入先出
法」と同様の取扱いになると思われます。税制改正の注目点です。
「後入先出法」が廃止されるそうですが、詳しく教えてください。
(A)
「国際会計基準」にコンバージェンス(収斂化)するため廃止され
ます。
会社法第431条には会計の原則について「一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の慣行に従うものとする」と規定しています。
「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」とは我が国の場合
「会計基準」のことと考えられます。「後入先出法は、最も新しく
取得されたものから棚卸資産の払い出しが行われ、期末棚卸資産は
最も古く取得されたものからなるとみなして期末棚卸資産の価額を
算定する方法であり、棚卸資産を払い出したときの価格水準にもっ
とも近いと考えられる価額で収益と費用を対応させることができる
方法」であると「棚卸資産の評価に関する会計基準 34-5」で述べ
られています。一方「同基準34-12」で「後入先出法」の有用性は
認めつつ、国際会計基準が「後入先出法」の採用を認めていないこ
とから、日本会計基準でも採用しないこととしました。これによっ
て会社法や法人税法の「一般に公正妥当と認められる企業会計の
慣行」=「会計基準」から、「後入先出法」は廃止されることに
なりました。税法(法人税法施行令28(1)一)容認している「単純
平均法」も「会計基準」では認められていませんので、「後入先出
法」と同様の取扱いになると思われます。税制改正の注目点です。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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