Dr.Kの経理お悩み散薬
帳簿書類の保存期間
(Q)
青色申告法人は、帳簿書類を備付け、記録し、 保存しなければならな
いことは分っているのですが、 何時まで保存すればいいのでしょう
か? 当社は賃貸ビルに入居しており書類の保管スペースも手狭にな
ってきて保管用倉庫を借りようかとも検討しています。 保存期間を
教えてください。
(A)
保存についての法的根拠を確認しましょう。 法人税法第126条、
第121条第1項、第2項に青色申告法人の帳簿書類が規定されてい
ます。 帳簿書類の整理保存については法人税法施行規則第59条に
規定されています。 それには「7年間保存」するようになっています。
何時から7年間かは同条2項で、「帳簿についてはその閉鎖の日の属
する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日から、書類につ
いてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から
2月を経過した日から、起算するとし、 確定申告書の提出期限の延
長の特例の適用を受けている場合には2月にその延長に係る月数の
期間を加えた期間とし、 また清算中の内国法人について残余財産が
確定した場合には1月とする。」としています。 同条3項では財務大
臣の定める方法(マイクロフィルムで保存等)で保存を認め、 現物の
保存を5年間としています。
要は7年間保存しなさい。 ただし一部のものは現物を5年間保存し、
残りの2年間はマイクロフィルムなどで記録を残しなさいとしてい
ます。 保管倉庫費用とマイクロ化費用とを比べて判断して下さい。
青色申告法人は、帳簿書類を備付け、記録し、 保存しなければならな
いことは分っているのですが、 何時まで保存すればいいのでしょう
か? 当社は賃貸ビルに入居しており書類の保管スペースも手狭にな
ってきて保管用倉庫を借りようかとも検討しています。 保存期間を
教えてください。
(A)
保存についての法的根拠を確認しましょう。 法人税法第126条、
第121条第1項、第2項に青色申告法人の帳簿書類が規定されてい
ます。 帳簿書類の整理保存については法人税法施行規則第59条に
規定されています。 それには「7年間保存」するようになっています。
何時から7年間かは同条2項で、「帳簿についてはその閉鎖の日の属
する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日から、書類につ
いてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から
2月を経過した日から、起算するとし、 確定申告書の提出期限の延
長の特例の適用を受けている場合には2月にその延長に係る月数の
期間を加えた期間とし、 また清算中の内国法人について残余財産が
確定した場合には1月とする。」としています。 同条3項では財務大
臣の定める方法(マイクロフィルムで保存等)で保存を認め、 現物の
保存を5年間としています。
要は7年間保存しなさい。 ただし一部のものは現物を5年間保存し、
残りの2年間はマイクロフィルムなどで記録を残しなさいとしてい
ます。 保管倉庫費用とマイクロ化費用とを比べて判断して下さい。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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