Dr.Kの経理お悩み散薬
源泉所得税と消費税等
(Q)
コンサルタントとコンサルティング契約を締結し、報酬を普通預金
からの振込で支払う場合の仕訳について質問です。契約書には報酬
総額は月額2,000,000円と記載され、消費税については特に明記され
ていません。 報酬総額の中に消費税が含まれているものとして考え
ると、月総額が2,000,000円のうち消費税額は95,238円、消費税を控
除した報酬額は1,904,762円となります。
一方、源泉所得税は100万円を超えない部分と超える部分とに分けて
計算するので、1,000,000円×10%+904,762円×20%=280,952円
です。これを2,000,000円から控除した額が実際の振込額となると思
うのですが?
(借方) 支払手数料 1,904,762 (貸方) 普通預金 1,719,048
仮払消費税 95,238 預り金(源泉税)280,952
(A)
残念ながら間違いです。
「報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている
場合は、原則として 消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象と
なります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等
の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを
源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
タックスアンサー 2792-2-(4)と定められています。
本件の場合、消費税額が明記されていませんので、源泉所得税は
1,000,000円×10%+ 1,000,000円×20%=300,000円となります。
これを2,000,000円から控除した額が実際の振込額となります。
(借方) 支払手数料 1,904,762 (貸方) 普通預金 1,700,000
仮払消費税 95,238 預り金(源泉税)300,000
コンサルタントとコンサルティング契約を締結し、報酬を普通預金
からの振込で支払う場合の仕訳について質問です。契約書には報酬
総額は月額2,000,000円と記載され、消費税については特に明記され
ていません。 報酬総額の中に消費税が含まれているものとして考え
ると、月総額が2,000,000円のうち消費税額は95,238円、消費税を控
除した報酬額は1,904,762円となります。
一方、源泉所得税は100万円を超えない部分と超える部分とに分けて
計算するので、1,000,000円×10%+904,762円×20%=280,952円
です。これを2,000,000円から控除した額が実際の振込額となると思
うのですが?
(借方) 支払手数料 1,904,762 (貸方) 普通預金 1,719,048
仮払消費税 95,238 預り金(源泉税)280,952
(A)
残念ながら間違いです。
「報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている
場合は、原則として 消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象と
なります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等
の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを
源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
タックスアンサー 2792-2-(4)と定められています。
本件の場合、消費税額が明記されていませんので、源泉所得税は
1,000,000円×10%+ 1,000,000円×20%=300,000円となります。
これを2,000,000円から控除した額が実際の振込額となります。
(借方) 支払手数料 1,904,762 (貸方) 普通預金 1,700,000
仮払消費税 95,238 預り金(源泉税)300,000
掲載日:
※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。