Dr.Kの経理お悩み散薬
「固定資産税の納付」?
「経理実務の学校」に寄せられる実務家の悩みをDr.Kが解説!
(Q)
固定資産税の納期について、注意点を教えてください。
(A)
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、
家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに
算定される税額を、固定資産の所在する市町村に納める税金です。
「固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、
当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合におい
ては、これと異なる納期を定めることができる。」と地方税法
第362条で定めています。
各市町村から送られる納税通知書兼納付書により、固定資産税・
都市計画税の合計額を原則として4回に分けて納めます。
ここで注意しなければならないのは下記2点です。
1.市町村の条例で定める。
2.これと異なる納期を定めることができる。
つまり、各市町村は納期をその市町村の事情によって自由に決定
出来るのです。
納期を確認して期日までに納付するように注意しましょう。
(Q)
固定資産税の納期について、注意点を教えてください。
(A)
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、
家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに
算定される税額を、固定資産の所在する市町村に納める税金です。
「固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、
当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合におい
ては、これと異なる納期を定めることができる。」と地方税法
第362条で定めています。
各市町村から送られる納税通知書兼納付書により、固定資産税・
都市計画税の合計額を原則として4回に分けて納めます。
ここで注意しなければならないのは下記2点です。
1.市町村の条例で定める。
2.これと異なる納期を定めることができる。
つまり、各市町村は納期をその市町村の事情によって自由に決定
出来るのです。
納期を確認して期日までに納付するように注意しましょう。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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