Dr.Kの経理お悩み散薬
「簡易課税、本則課税、原則課税」とは?
「経理実務の学校」に寄せられる実務家の悩みをDr.Kが解説!
(Q)消費税の本則課税と簡易課税かどちらを選択すればよいのでしょう?、
課税売上が5000万円以下の場合には、両方計算して得するほうで納める
といいと聞きました。 ただ簡易課税を選択すると最低2年は本則課税に戻せ
ないとのことですので、今後売上が5000万円を超えそうだと予測できる
場合は本則課税のままにしておいた方がよいのでしょうか?
また、本則課税と原則課税とに違いはあるのでしょうか?
(A)一旦簡易課税制度の適用を受けますと、2年間継続して消費税計算を行う必
要があります。従って、簡易課税制度選択届出書を提出した事業者は、原則
として2年間は実額計算による仕入れ税額の控除(本則課税)に変更すること
はできません。
また、簡易課税制度の適用をとりやめて実額による仕入税額控除を行う場合
には、原則として、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費
税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があり、とりやめる課税
期間の初日から課税仕入れ関係の帳簿及び請求書など保存することが必要で
す。
なお、簡易課税制度選択届出書を提出している場合であっても、基準期間の
課税売上高が5千万円(注)を超える場合には、その課税期間については簡易課
税制度は適用できません。
課税売上が5000万円を超えると予想できる場合は、本則課税にしたほう
がよいでしょう。
本則課税制度では、納税額=売上にかかる消費税−仕入にかかる消費税 と
なり、この方式が原則です。本則課税では、売上・仕入・経費等、すべての
取引について取引の種類を分けて処理することになります。
「本来の規則(本則・原則)に則って税額を計算する方法ですので、簡易課税に
対して、「本則課税」と「原則課税」は同じ意味に使われます。
ただし、課税売上に対応する課税仕入相当の消費税を、仕入税額控除として
控除すること。 つまり、非課税売上に対応する仕入税額は控除しないという
ことを原則課税であると限定的に考えて「本則課税」と「原則課税」とを区別し
て使う場合があります。
(Q)消費税の本則課税と簡易課税かどちらを選択すればよいのでしょう?、
課税売上が5000万円以下の場合には、両方計算して得するほうで納める
といいと聞きました。 ただ簡易課税を選択すると最低2年は本則課税に戻せ
ないとのことですので、今後売上が5000万円を超えそうだと予測できる
場合は本則課税のままにしておいた方がよいのでしょうか?
また、本則課税と原則課税とに違いはあるのでしょうか?
(A)一旦簡易課税制度の適用を受けますと、2年間継続して消費税計算を行う必
要があります。従って、簡易課税制度選択届出書を提出した事業者は、原則
として2年間は実額計算による仕入れ税額の控除(本則課税)に変更すること
はできません。
また、簡易課税制度の適用をとりやめて実額による仕入税額控除を行う場合
には、原則として、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費
税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があり、とりやめる課税
期間の初日から課税仕入れ関係の帳簿及び請求書など保存することが必要で
す。
なお、簡易課税制度選択届出書を提出している場合であっても、基準期間の
課税売上高が5千万円(注)を超える場合には、その課税期間については簡易課
税制度は適用できません。
課税売上が5000万円を超えると予想できる場合は、本則課税にしたほう
がよいでしょう。
本則課税制度では、納税額=売上にかかる消費税−仕入にかかる消費税 と
なり、この方式が原則です。本則課税では、売上・仕入・経費等、すべての
取引について取引の種類を分けて処理することになります。
「本来の規則(本則・原則)に則って税額を計算する方法ですので、簡易課税に
対して、「本則課税」と「原則課税」は同じ意味に使われます。
ただし、課税売上に対応する課税仕入相当の消費税を、仕入税額控除として
控除すること。 つまり、非課税売上に対応する仕入税額は控除しないという
ことを原則課税であると限定的に考えて「本則課税」と「原則課税」とを区別し
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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