Dr.Kの経理お悩み散薬
地方法人特別税の申告
「経理実務の学校」に寄せられる実務家の悩みをDr.Kが解説!
(Q)この秋から新たに地方法人特別税の申告が必要だそうですがどのような
法人が対象ですか?具体的にはどうしたらいいのですか?
(A)今年4月30日「地方法人特別税等に関する暫定措置法」が公布され、
地域間の税源偏在を是正するため、法人事業税の一部を分離し、「地方
法人特別税」と「地方法人特別譲与税」が創設されました。
「地方法人特別税」は今年10月1日以後に開始する事業年度から法人事
業税の申告とあわせて「地方法人特別税」の申告が必要となります。「地
方法人特別譲与税」は「地方法人特別税」を国が地方に再配分するため
の税です。
具体的には、所得割課税のある全法人は法人事業税の申告とあわせ都道
府県に申告納付することとなり、地方税の申告書6号様式等で地方法人
特別税の計算は必要となります。
政策的に法人事業税の一部を国税化するのみであるので、従来の法人事
業税と同様、地方法人特別税も損金算入可能と解釈できます。
(Q)この秋から新たに地方法人特別税の申告が必要だそうですがどのような
法人が対象ですか?具体的にはどうしたらいいのですか?
(A)今年4月30日「地方法人特別税等に関する暫定措置法」が公布され、
地域間の税源偏在を是正するため、法人事業税の一部を分離し、「地方
法人特別税」と「地方法人特別譲与税」が創設されました。
「地方法人特別税」は今年10月1日以後に開始する事業年度から法人事
業税の申告とあわせて「地方法人特別税」の申告が必要となります。「地
方法人特別譲与税」は「地方法人特別税」を国が地方に再配分するため
の税です。
具体的には、所得割課税のある全法人は法人事業税の申告とあわせ都道
府県に申告納付することとなり、地方税の申告書6号様式等で地方法人
特別税の計算は必要となります。
政策的に法人事業税の一部を国税化するのみであるので、従来の法人事
業税と同様、地方法人特別税も損金算入可能と解釈できます。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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