Dr.Kの経理お悩み散薬
中古資産の耐用年数
「経理実務の学校」に寄せられる実務家の悩みをDr.Kが解説!
(Q)新品で購入し事業とは無関係に使用していた固定資産を事業の用に供
た場合は、その時点から新品としての耐用年数をカウントすればよいのですか?
また、資産計上する場合の金額は新品購入時の 取得価額でよいのですか?。
(A)事業の用に供した時点で中古資産として取得したことになりますので耐
用年数は 、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能
期間として見積もられる年数によることができます。
見積りが困難であるときは、「中古資産の耐用年数見積りの簡便法」 によるの
が良いでしょう。したがって取得価額は新品購入時の価格ではなく、中古資産
として時価評価した価額です。
(Q)「中古資産の耐用年数見積りの簡便法」 について伺います。
(A)法定耐用年数の全部を経過したもの
⇒その法定耐用年数の20%に相当する年数
例:法定耐用年数5年の場合 5×0.2=1で1年です。
法定耐用年数の一部を経過したもの
⇒その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過
年数の20%に相当する年数を加えた年数
例:法定耐用年数10年で5年経過の場合
10-5+5×0.2=6で6年です。
中古資産の耐用年数見積りはその中古資産を事業の用に供した事業年度にお
いてすることができると限定されています。
法定耐用年数は平成20年4月30日付の財務省令第32号「減価償却資産の耐用
年数等に関する省令の一部を改正する省令」で大幅な見直しがされています。
個人は平成21年分以後の所得税から、法人は平成20年4月1日以後に開始す
る事業年度からの適用となっています。 ご注意願います。
(Q)新品で購入し事業とは無関係に使用していた固定資産を事業の用に供
た場合は、その時点から新品としての耐用年数をカウントすればよいのですか?
また、資産計上する場合の金額は新品購入時の 取得価額でよいのですか?。
(A)事業の用に供した時点で中古資産として取得したことになりますので耐
用年数は 、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能
期間として見積もられる年数によることができます。
見積りが困難であるときは、「中古資産の耐用年数見積りの簡便法」 によるの
が良いでしょう。したがって取得価額は新品購入時の価格ではなく、中古資産
として時価評価した価額です。
(Q)「中古資産の耐用年数見積りの簡便法」 について伺います。
(A)法定耐用年数の全部を経過したもの
⇒その法定耐用年数の20%に相当する年数
例:法定耐用年数5年の場合 5×0.2=1で1年です。
法定耐用年数の一部を経過したもの
⇒その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過
年数の20%に相当する年数を加えた年数
例:法定耐用年数10年で5年経過の場合
10-5+5×0.2=6で6年です。
中古資産の耐用年数見積りはその中古資産を事業の用に供した事業年度にお
いてすることができると限定されています。
法定耐用年数は平成20年4月30日付の財務省令第32号「減価償却資産の耐用
年数等に関する省令の一部を改正する省令」で大幅な見直しがされています。
個人は平成21年分以後の所得税から、法人は平成20年4月1日以後に開始す
る事業年度からの適用となっています。 ご注意願います。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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