Dr.Kの経理お悩み散薬
特定会社
「経理実務の学校」に寄せられる実務家の悩みをDr.Kが解説!
(Q) 前回「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」
第九十三条に「特定会社が提出する連結財務諸表・・・」と記述
がありましたが、「特定会社」ってなんですか?
(A) 「特定会社」の説明を省いてしまいましたね。
国際的な財務活動又は事業活動を行う国内会社で、次の(1)及び
(2)の要件を満たす会社を「特定会社」といいます。(注)
いわゆる「任意適用の対象会社」のことです。
「特定会社」は、指定国際会計基準により連結財務諸表を作成する
ことができます。
(1) 次の要件のすべてを満たすこと
(ア)発行する株式が、金融商品取引所に上場されていること
(イ)有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するた
めの特段の取組みに係る記載を行っていること
(ウ)指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人
を置いており、指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適
正に作成することができる体制を整備していること
(2) 次の要件のいずれかを満たすこと
会社、その親会社、その他の関係会社又はその他の関係会社の親
会社が、
(ア)外国の法令に基づき、法令の定める期間ごとに国際会計基準に
従って作成した企業内容等に関する開示書類を開示しているこ
と
(イ)外国金融商品市場の規則に基づき、規則の定める期間ごとに国
際会計基準に従って作成した企業内容等に関する開示書類を開
示していること
(ウ)外国に資本金20 億円以上の子会社を有していること
(3)特定会社は、(1)の(イ)及び(ウ)の要件を満たしていれば、
翌年度以降も引き続き、指定国際会計基準により連結財務諸表を
作成することができる。
注:改正内閣府令案の概要
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20091201-1/01.pdf
(Q) 前回「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」
第九十三条に「特定会社が提出する連結財務諸表・・・」と記述
がありましたが、「特定会社」ってなんですか?
(A) 「特定会社」の説明を省いてしまいましたね。
国際的な財務活動又は事業活動を行う国内会社で、次の(1)及び
(2)の要件を満たす会社を「特定会社」といいます。(注)
いわゆる「任意適用の対象会社」のことです。
「特定会社」は、指定国際会計基準により連結財務諸表を作成する
ことができます。
(1) 次の要件のすべてを満たすこと
(ア)発行する株式が、金融商品取引所に上場されていること
(イ)有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するた
めの特段の取組みに係る記載を行っていること
(ウ)指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人
を置いており、指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適
正に作成することができる体制を整備していること
(2) 次の要件のいずれかを満たすこと
会社、その親会社、その他の関係会社又はその他の関係会社の親
会社が、
(ア)外国の法令に基づき、法令の定める期間ごとに国際会計基準に
従って作成した企業内容等に関する開示書類を開示しているこ
と
(イ)外国金融商品市場の規則に基づき、規則の定める期間ごとに国
際会計基準に従って作成した企業内容等に関する開示書類を開
示していること
(ウ)外国に資本金20 億円以上の子会社を有していること
(3)特定会社は、(1)の(イ)及び(ウ)の要件を満たしていれば、
翌年度以降も引き続き、指定国際会計基準により連結財務諸表を
作成することができる。
注:改正内閣府令案の概要
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20091201-1/01.pdf
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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