Dr.Kの経理お悩み散薬
日本の通貨
「経理実務の学校」に寄せられる実務家の悩みをDr.Kが解説!
(Q) 経理に携わっているのに「お金」のことに詳しくないので
教えて下さい。
(A) お金、通貨、貨幣いろいろ呼ばれるが、経理パーソンが扱っ
ている日本のお金について述べてみましょう。
まず、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第2条で
「通貨とは、貨幣及び(中略)日本銀行が発行する銀行券をいう」
と定めています。 「日本銀行券」(にっぽんぎんこうけん)
すなわち、お札を手に取ってよくみて下さい。
NIHON GINKO ではなく NIPPON GINKOです。日銀に電話する
と「ニッポン銀行です」と返事が返ってきます。
経理パーソンとしては「日銀」か「ニッポン銀行」というと
プロらしいですね!
さて、「日本銀行法」第四十六条には
1.日本銀行は、銀行券を発行する。
2.日本銀行が発行する銀行券は、「法貨として無制限」に通用
する。と規定して政令でご存知の4種類の日銀券を発行してい
ます。いずれも縦76mm、横は150、154、156、160mmで強制
通用力を有します。
一方、硬貨は政府が発行します。以前は「補助貨幣」といわれ
ていましたが今は「貨幣」と規定されています。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第5条で種類は五
百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の6種類とされていま
す。 また額面が千円・5千円・1万円の記念貨幣の発行は立法措
置を要さず、閣議決定によって発行することができます。
しかし、現行の1円から500円の硬貨は、第7条で法貨としての通
用限度は「20枚」とされ、強制通用力に限度が設けられています。
これは、1円玉を1000枚持ってコンビニに行ってレジを混乱させ
るような事を防止するためです。業務に支障のある場合には、両
替商である金融機関で両替するよういって、受取を断れるのです。
(Q) 経理に携わっているのに「お金」のことに詳しくないので
教えて下さい。
(A) お金、通貨、貨幣いろいろ呼ばれるが、経理パーソンが扱っ
ている日本のお金について述べてみましょう。
まず、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第2条で
「通貨とは、貨幣及び(中略)日本銀行が発行する銀行券をいう」
と定めています。 「日本銀行券」(にっぽんぎんこうけん)
すなわち、お札を手に取ってよくみて下さい。
NIHON GINKO ではなく NIPPON GINKOです。日銀に電話する
と「ニッポン銀行です」と返事が返ってきます。
経理パーソンとしては「日銀」か「ニッポン銀行」というと
プロらしいですね!
さて、「日本銀行法」第四十六条には
1.日本銀行は、銀行券を発行する。
2.日本銀行が発行する銀行券は、「法貨として無制限」に通用
する。と規定して政令でご存知の4種類の日銀券を発行してい
ます。いずれも縦76mm、横は150、154、156、160mmで強制
通用力を有します。
一方、硬貨は政府が発行します。以前は「補助貨幣」といわれ
ていましたが今は「貨幣」と規定されています。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第5条で種類は五
百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の6種類とされていま
す。 また額面が千円・5千円・1万円の記念貨幣の発行は立法措
置を要さず、閣議決定によって発行することができます。
しかし、現行の1円から500円の硬貨は、第7条で法貨としての通
用限度は「20枚」とされ、強制通用力に限度が設けられています。
これは、1円玉を1000枚持ってコンビニに行ってレジを混乱させ
るような事を防止するためです。業務に支障のある場合には、両
替商である金融機関で両替するよういって、受取を断れるのです。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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