「新人経理ツギハギ奮闘記」未経験者必見!
事業とは何か?
こんばんは、最近涼しくなってきたと思ったらまだまだ暑い今日こ
の頃、冷やし中華と、クールビズが残念ながらお別れの時期です。
また来年(>_<)久しぶりのネクタイが、きつくなったように感じる
のはきっとみんな一緒です。
さてさて、今日は久しぶりに消費税関係のことを書こうと思います。
よく、消費税の本や条文など読んでいると、『事業者が事業として行う』
という文言が出でくるのですが、なんとなく分かるようでよく分か
らない感じじゃないですか??なんかまわりくどいような・・・
まず、国内の取引について『事業者が事業として行う』ものが消費
税の課税対象になります。ようするに『事業者』とは誰か?『事業』
とは何?ということが問題になるわけです。
もっとも、会社など法人は、事業を行うために設立したものですから、
事業者であり、法人が行うすべての取引がすべて事業にあたること
は明らかです。
問題は、個人の場合に限られると考えられます。たとえば、サラリー
マンのサイドビジネスが事業にあたるかどうかなどです。
この点に関して、以前に争いがありました。サラリーマンが4台の
駐車場をかしていたケースで、事業に当たるかという見解で税務署
との間で見解が分かれていたのです。
この件を処理した国税不服審判所は、『消費税法における事業とは、
対価を得て行われる資産の譲渡等の行為を反復、継続、独立して遂
行することと解するのが相当であり、所得税法における事業の概念
とは異なって、事業の規模までは問わないというべきであり、請求
人(納税者)の土地の駐車場としての貸付は、消費税上の事業と認
めるのが相当である』と言う見解を示しました。
ポイントは。
◆事業とは、反復、継続、独立して行うことである。
◆事業の判定上、その規模は問わない。
したがって、この二つに該当すれば、消費税法上は、事業と判定さ
れることになります。
しかし、課税売上高が1,000万円以下の小規模事業であれば、消費税
の納税は免除されます。おそらく今回のサラリーマンも駐車場収入
について、申告や納税をする必要はないのです。
じゃあ何が問題だったのか?というと、消費税の還付が認められるか
どうか、ということがポイントだったのです。
というわけで、オォォ−っと!!ねむねむ星人が来たので、
還付については、次回に!!
の頃、冷やし中華と、クールビズが残念ながらお別れの時期です。
また来年(>_<)久しぶりのネクタイが、きつくなったように感じる
のはきっとみんな一緒です。
さてさて、今日は久しぶりに消費税関係のことを書こうと思います。
よく、消費税の本や条文など読んでいると、『事業者が事業として行う』
という文言が出でくるのですが、なんとなく分かるようでよく分か
らない感じじゃないですか??なんかまわりくどいような・・・
まず、国内の取引について『事業者が事業として行う』ものが消費
税の課税対象になります。ようするに『事業者』とは誰か?『事業』
とは何?ということが問題になるわけです。
もっとも、会社など法人は、事業を行うために設立したものですから、
事業者であり、法人が行うすべての取引がすべて事業にあたること
は明らかです。
問題は、個人の場合に限られると考えられます。たとえば、サラリー
マンのサイドビジネスが事業にあたるかどうかなどです。
この点に関して、以前に争いがありました。サラリーマンが4台の
駐車場をかしていたケースで、事業に当たるかという見解で税務署
との間で見解が分かれていたのです。
この件を処理した国税不服審判所は、『消費税法における事業とは、
対価を得て行われる資産の譲渡等の行為を反復、継続、独立して遂
行することと解するのが相当であり、所得税法における事業の概念
とは異なって、事業の規模までは問わないというべきであり、請求
人(納税者)の土地の駐車場としての貸付は、消費税上の事業と認
めるのが相当である』と言う見解を示しました。
ポイントは。
◆事業とは、反復、継続、独立して行うことである。
◆事業の判定上、その規模は問わない。
したがって、この二つに該当すれば、消費税法上は、事業と判定さ
れることになります。
しかし、課税売上高が1,000万円以下の小規模事業であれば、消費税
の納税は免除されます。おそらく今回のサラリーマンも駐車場収入
について、申告や納税をする必要はないのです。
じゃあ何が問題だったのか?というと、消費税の還付が認められるか
どうか、ということがポイントだったのです。
というわけで、オォォ−っと!!ねむねむ星人が来たので、
還付については、次回に!!
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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