交際費と法人税2
こんばんは、本当に暑い日が続いていますが、夏休みは、いかがお
過ごしですか(?。?)休み中グータラしている日が、多かったせいか
仕事初めは、しんどかったですね〜**
ようやく体も慣れてきた今日この頃のサトルです(>_<)
*休み中に行った海がすごくキレイだったので紹介します。
九十浜っていう所で、南伊豆にある所なんですが、この時期にして
は人も少なくて、プライベートビーチっていう感じで何処かの離島
に行ったようでした。(^。^)
ちなみにサーフィンとかは、禁止の場所なので、のんびり海水浴か、
堤防もあるので釣り好きな人におすすめビーチです。
さてさて、気を取り直して今回も『交際費』について書こうと思い
ます。
前回、税金や法人税の話が出てきて交際費についてあまり書けなか
ったんですが、まず、費用処理をしていて『交際費』をなぜ注意し
なければならないのか?というと税金(法人税)の金額を計算する
ときに関係するからという事でした。
『交際費』とはどのような費用なのか?
*事業に関係のある者(仕入先・得意先・株主・社員等)に対して、
接待・慰安・贈答などのために支出する費用*という定義があります。
例えば、得意先を食事やゴルフで接待したりすることなど、一般的
ですが、会社の役員や従業員もその対象になっているので注意して下
さい。
それでは、費用処理をしていて『交際費』の注意点ですが、
①交際費の定義の確認
②証票類の管理
③『交際費』と『交際費になりそうな費用(まぎらわしい費用)』
の区別
①②は、大丈夫だと思いますが、一番重要なのは③です。
よくあるのが【交際費と会議費】【交際費と福利厚生費】などですが、
会社ごとにあるガイドラインや、国税庁タックスアンサーなども参考に
するといいと思います。
交際費等の範囲 ( http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm )
ちなみに自分の場合は、ガイドラインを見たものの、よく悩まされ
ましたね~(*_*)
あともう一点、交際費は原則、損金不参入ですが、資本金一億円以
下の規模の小さい会社に関しては、一部損金として認められていま
す。また、一定以内の交際費であっても使途不明などの場合には、
損金には認められません。自分の会社がこれに該当するかは、チェック
しておいてください。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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