交際費と法人税
*交際費と法人税*
こんばんは、いよいよ夏本番というところですが、いかがお過ごしですか(?_?)
今回は、【交際費&法人税】についてお話したいと、思います。
いきなりですが費用処理をしていて注意する点として、交際費があります。
なんで(?_?) っと思う方もいるでしょう・・・率直に言いますと、【法人税】の金額を計算するときに大きくかかわってくるのです。
まず、法人税について簡単に説明しますと、会社の『儲け』に対して課せられる税金ということです。単純に儲かっている会社からはその分多く税金を徴収する。ということになりますね。
そして、その『儲け』を計算する方法は、会計上と税務上(税金を計算する際)では、異なります。基本的な考え方は同じですが、何がちがうの?かというと(収益)(費用)の金額が変わってくるのです。
(*0*)??
だんだんややこしくなってきましたが、会計上(収益)(費用)にしているものが、税務上も(収益)(費用)になるとは限りません。
ちなみに名称も変わってくるので覚えておくといいですよ(@0@)!!
会計上は、(利益)=(収益)−(費用)となりますが、
税務上は、(課税所得)=(益金)−(損金)となります
金額を入れてみると、たとえば、
会計上・(利益1,000)=(収益3,000)―(費用2,000) だったのが
税務上・ (2,000) =(3,500) ― (1,500)
みたいな感じになるわけです。
そうなると、課税所得(2,000)になるわけですから、たとえば税率(40%)だとすると【法人税】(800)ということになりますね。
税務上(費用)に出来ないものを、【損金不参入】といいますが、代表的なものの中に【交際費】があるわけです。
だから『節税』をするためには【損金不参入】の項目には、注意しなければいけないと言う訳です。
今回は交際費についてあまり話せなかったので、次回にしたいと思います(*0*)
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。