タックス・オン・タックス
こんばんは、先週までは、水不足が気になっていた『サトル』ですが、連休の台風で解消されたでしょうか??しかしこんどは、水害のあったかたたちが気になりますよね・・・それに新潟の地震も心配です・・。
自分としては、小さなことですが、計画していた旅行をキャンセルすることになり残念な連休になってしまいました(+_+)・・・しかもキャンセル料全額支払!!
まあ気を取り直して今日は、【タックス・オン・タックス】になる取引について紹介したいと思います。
◆まず、お酒やタバコといったし品物には、酒税やタバコ税がかけられているわけですが、これらの税も最終的には消費者が負担しています。
実際に納税しているのは、酒造会社やJT(日本たばこ産業㈱)です。
問題となるのは、これらの税と消費税との関係にあります。酒税やタバコ税は、酒やタバコの価格に含まれているのですが、その価格は本体価格と税が区別されていません。
つまり、これらの税金は、製品コストと考えられているのです。このため、酒税やタバコ税を含めた製品価格が消費税の課税標準となるのです。
要するに、酒税やタバコ税の上にさらに消費税と地方消費税がかかっているわけで、いわゆるタックス・オン・タックスになるわけです。
自分はよくお酒を飲みますが、ビールがおいしいこの季節、お酒の価格を酒税と本体価格に割ることができれば価格も下がり、エンゲル係数も下がるのにって思っている方の気持ちは分かります**
ちなみに、以前にも紹介したゴルフ場の利用税は、ゴルフ場が所在する道府県が課税団体で、ゴルフ場が特別徴収義務者となってその利用者から徴収して納付することとされています。
したがって、本体価格(プレー費用)とゴルフ場利用税とは明確に区分することができます。このため、消費税の課税標準を本体価格のみとすることができるので、お酒やタバコと違って、タックス・オン・タックスにはなりません。
やっぱり消費者側の立場からすれば無駄な税金ははらいたくないですよね〜!!住民税も高くなったことですし(>_<)・・・・。
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