免税取引(輸出免税)
こんばんは、7月に入っていよいよ夏!!蒸し暑い日が続きますが、水不足が気になる今日この頃、ようやく今週は少し雨が降ったかな??
ってとこですね!!このぐらいじゃ足りないと思いますが・・・。
しかし、休日は、晴れていてもらいたいかな(@o@)
っと言うわけで、今日は、免税取引について紹介したいと思います。(^O^)
まず、消費税を課税しないものとして、非課税取引のほかに免税取引(輸出免税)があります。この両者は、課税されないという意味では同じですが、事業者に与える影響はまったく違ったものといえます。
それは何??かというと、仕入税額控除の面に現れます。
たとえば、不動産業者が土地を仕入れて、売ったとしましょう。
土地の譲渡は非課税ですから、売りに対する消費税はゼロ、仕入に対する消費税もゼロ、ここまではゼロ同士でいいのですが、この土地を売るまでに仕入以外の経費が掛かっています。問題はその経費を支出した際に負担している消費税の仕入税額控除で、売上げに対する消費税がゼロということは、経費分の消費税を控除するところがなくなってしまうのです。
この結果、非課税売上げに対応する課税仕入の消費税は、その事業者の自己負担となるわけです。
一方、輸出免税取引の場合は、そのようにはなりません。免税取引は『ゼロ%』による課税取引で、非課税取引とは、文字どおり課税しない
取引なのです。
消費者にとっては、消費税が掛からないという面で、どちらも変わらないような気がしますが、事業者にとっては大きな違いになるのです。
要するに輸出免税取引は、課税取引であるということは、その前段階での課税仕入れに係る消費税を控除できるということになります。
したがって、免税の場合は、課税仕入れの消費税が事業者の負担になることはないわけです。その事業者の売上げの全部が輸出であるとするなら、課税仕入れ分の消費税は、その全額が国から還付されます。(*0*)
ということは、事業者としては、非課税とされるより免税としてもらえるほうが有利になるわけです。ヨーロッパ諸国では、輸出に限らず免税取引を認めているそうですが、日本ではそのようになっていません。
単純に国の税収が減ってしまうということか理由のようです。
!!残念!!(>0<)!!
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