「新人経理ツギハギ奮闘記」未経験者必見!
ゴルフ場への支払
**こんばんは、6月に入ってようやく仕事にも少し慣れてきたかな〜??って最近思ってきた『サトル』です**
請求書のチェック作業にも慣れてき今日この頃、順調に作業していると(?〜?)
またまた分かりにくいものが(*O*)!!っということで今日は、【ゴルフ場への課税関係】について書きたいと思います。
とりあえず、さっそく調べたことを紹介して行きたいと思います!!
◆まず、ゴルフ場利用税が非課税になるというのは、以前も紹介しました。
◆ゴルフクラブが発行する(ゴルフ会員権)には、株式形態のものと金銭を一定期間預託するものとがあり、その発行に関して収受する金銭は株式形態の場合は出資金であり、預託形式の場合は預かり金ですから、どちらも資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象にはなりません。
◆入会に際して出資金や預託金とは別に収受する入会金などで会員等の資格を付与することと引き換えに収受する返還を要しないものについては、役務の提供の対価として課税の対象になります。
◆プレー代・ロッカー使用料・年会費・会員権の所有者の変更に伴う名義書書換料等も課税の対象になります。
以前にも紹介しましたが、年会費って通常非課税になる事が多く、自分としては(年会費=非課税)と考えていたので以外でした。!(*0*)!
ゴルフクラブに支払う年会費は課税になるんですね〜。
また、ゴルフ会員権というのも良く知らなかったのですが、なんだか特殊なものなんですね〜。
こんな感じで、まだまだ仕事中に(?_?)って引っかかっては、奮闘しています****
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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