消費税区分について3
こんばんは、五月晴れが、続く今日この頃ですが、いかがお過ごしですか??
天気がいいと、どこかへ出かけたくなりますよね〜^O^!
バーベキューとか!
そう思いながら、最近休み前は、お酒を飲んでしまい、昼まで寝ている『サトル』でした*
仕事の方は、ようやく少し慣れてきたかな〜っという感じですが、油断大敵!!
まだまだ知らないことばかり、井の中の蛙です(*o*)
本日も、またまた、【消費税区分について】、ということで。
前回に続き、判断しにくいと思われる取引内容について紹介したいと思います。
今回は、【お寺への支払や、チップなど】についてです。
たとえば、会社の役員が、亡くなったため、社葬を行い、お寺に(読経料)として100万円支払いました、とか、社員旅行の際に、旅館の仲居さんにチップとして3万円渡した、という場合は、どうでしょうか??
結果から言うと、税務当局の回答は、『一般に宗教法人が行う宗教活動による祈祷、読経料の収入は、それらの対価というより喜捨金と考えられ、対価性のある資産の譲渡等に該当しないものとして取り扱われます』とされ『仲居やコンパニオン等に対してのチップは、その宴会等においてサービスの提供を受ける支払いの上乗せとして支払われるものではなく、仲居やコンパニオン等に対する一種の贈与と考えられますから、その提供を受ける役務との間に明白な対価関係は認められません』としています。
ですが、たとえばお寺への支払は、お経を読むという行為の対価であり、チップを支払ったことでサービスが良くなったとすれば対価性があるのでは??
という考えかたもありそうですよね!!
しかし現行の取り扱いでは、いずれも課税対象外取引とされています。
なかなか気になってしまうんですが、皆さんはどうですか(?〜?)
まあ、考えすぎも、良くないかもしれませんが***
とりあえず、消費税は『対価性』という言葉の、考え方やとらえ方が難しいと思いますが、把握してくれば、結構対応できるのかな?と最近思いました。
経理職についていなかったら、消費税は、ただの5%の税金という事でしか認識しなかったでしょうけど、経理ってやっぱり専門職なんだな〜と思う今日この頃でした(@_@)
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