消費税区分について2
こんにちは、最近かなり暖かくなってきて、天気がいい日なんかは、本当に気持ちがいいですね〜!!
こないだ、秩父の羊山公園に行ってきたんですが、そこには、芝桜が咲いていて、ちょうど満開だったので(@o@!)ちょっと感動でした!!
やっぱり、人間たまには、自然に触れ合うべきだな〜っと思いましたね〜!
仕事の方は、覚えることがいっぱいで、毎日奮闘中!!
ちょっとゆとりが持てるように、なるのは、しばらく先のようです(*o*)
とりあえず今日も、前回に続き、【消費税区分について】、ということで。
今回は、判断しにくいと思われる取引内容について紹介したいと思います。
前回、消費税が掛からない取引をいくつかあげていましたが、そのなかに(対価性のない取引)というのがありました、消費税に限らず、税法では、よく『対価』という言葉が使われているそうなんですが、対価って何?かというと
◆資産の譲渡や貸付、役務の提供に際して、その反対給付、つまり見返りとして受け取る金銭や金銭以外のモノということです。結構わかり易いんじゃない!!と思うかもしれませんが、実際には、対価性の有無の判断がむずかしものがあるのです。
◆同業者団体等の会費、組合費等事業者の多くは、同業者団体や組合に加入し、会費や組合費としてそれなりの負担を求められていると思いますが、この場合の会費等の対価性は、あるのか?ないのか?良くあるケースで、(会報は、時々送られてくるが、それ以外は何もしてもらってない)というのがありますが、この場合は、どっちでしょうか?会報が反対給付とすれば、対価性あり、といえるでしょうが、会費や組合費の全部が会報の作成に使われているわけでは無いでしょうし、多くは会や組合の維持費、運営費に充てられていると思われます。
そうなると、対価性の判断がむずかしくなってきますが、消費税の取り扱いでは、『その判断が困難なものにつき、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとしかつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合は、これを認める』こととしています。
つまり、受取側の課税売上げは、支払側の課税仕入れになるという関係にあるわけですが、お互いに課税取引としていなければ、税務上も問題にしていないということです。
このため、一般には、(通常会費)は対価性がないものとして処理している例がほとんどです。
また、判断基準は、会社によってそれぞれでしょうから、その会社の判断基準で、処理すればいいと思います。
自分は、基準があいまいだったので、毎回悩んでましたね〜(?_?)
あといくつか、紹介しようと思ってたんですが、現在夜中の3:30(*O*)**
とりあえず今日は、この辺で
**続きは、次回にしたいと思います**
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