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介護保険の基礎知識

介護保険とは、40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となり保険料
を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って
介護サービスを利用する制度です。65歳以上の方(第1号被保険者)は、
介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用でき、40歳以上65歳未満の方 

(第2号被保険者)は、特定の病気が原因で介護や支援が必要と認定されたときに
サービスを利用できます。
介護サービスを受けるには、市区町村に利用申請書を提出し、サービスが受けられる
状態かどうか(要介護状態かどうか)の認定を受ける必要があります。
申請の流れとしては、申請→介護認定審査会→認定判断→認定の通知となります。
要介護認定を受けた場合、その対象者の状態によりサービスが利用できます。
介護保険に係る事務は健康保険と一体として取り扱われていますので、
資格取得・喪失など固有の届出は必要ありません。
介護保険では国内に住居を有する40歳以上65歳未満の医療保険に加入して
いるものが第2号被保険者とされ、保険料は健康保険に上乗せする形で徴収されます。 

(保険料率は政府管掌健康保険では2006年3月分より12.3/1000が健康保険の
82/1000にプラスされます。)したがって海外への転勤などにより国内に住居を
有しなくなった場合は、「介護保険適用除外等届」を社会保険事務所に提出する必要が 

あります。
なお、「40歳以上」とは40歳に達した月に被保険者資格を取得します。
この「達した日」とは誕生日の前日を意味します。したがって誕生日が
各月1日の場合は、誕生月の前月が資格取得月となるので保険料の徴収などに
注意する必要があります。

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