経理部員お役立情報!
出産・育児介護についての基礎知識
働くことと個人の生活を調和させることがこれからの社会では一層
重要になってきています。そういう意味から、出産や育児・家族の
介護を行う者に対して、国は支援する制度を用意しています。
1.出産に伴う給付と手続き
健康保険では被保険者やその家族が出産する場合に以下の給付を
用意しています。請求は被保険者本人がすることが原則ですが、
事務担当者も知っておく必要があるでしょう。
1)出産手当金
・出産日以前42日から出産後56日まで休んだ日について給与(標準報酬日額)
の100分の60を支給。(給与が一部支給される場合は差額を支給)
・本人が事業所を管轄する社会保険事務所に申請書を提出することに
なってはいるが、会社の証明欄や添付物として賃金台帳なども必要
なので、会社が届け出ることも実際上は可能。
・出産前の一部請求も可能。その場合、医師に予定日等を記入してもらう。
2)出産育児一時金
・30万円(1児につき)
・被保険者本人が申請します。
・「出産費貸付金貸付申込書」により24万円まで出産前に融資を受ける
制度があります。社会保険協会が窓口となります。
2.育児・介護休業に伴う給付と手続き
満1歳に満たない子を養育する者はそのための休業を請求することが
できます。また家族の介護を行う場合にも同様に休業することができます。
雇用保険の被保険者がこれらの休業する場合、雇用保険から一定の要件を
満たせば給付されます。
1)育児休業基本給付金
・賃金月額の30%相当額まで。
(休業期間中の給与の支給状況によって支給額が決まる)
・事業主が申請の代行ができますが、法的には労使協定が必要とされて
います。
2)育児休業者職場復帰給付金
・賃金月額の10%相当額
●支給要件
・育児休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月
以上あること。
・休業開始時賃金にくらべて休業期間中の賃金が80%未満であることなど
●手続き
・「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付受給
資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を所轄ハローワーク
に提出する。
・育児休業を開始した日の翌日から起算して10日以内
・事業主が提出する
以上の手続きを行い、ハローワークが受給資格を確認すると、事業主を通じて
「受給資格確認通知書/支給申請書/次回支給申請日指定通知書」が送付されます。
以降はその送られた書類の基づき手続きをすすめます。
3)介護休業給付金
・賃金月額の40%相当額まで。
(休業期間中の給与の支給状況によって支給額が決まる)
●支給要件
・1人の介護対象家族について1回の介護休業期間に限る
・介護休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上
あること。
・休業開始時賃金にくらべて休業期間中の賃金が80%未満であることなど
なお、これらの給付申請手続きを事業主が行うためには、労使協定を締結する
必要があります。労使協定そのものは締結しておけばよく労働基準監督署などへ
の届出は不要ですが、当該事業所が同給付金をはじめてハローワークに申請する
とき、「育児休業給付の支給申請に係る承諾書」の添付を求められます。
この書類に労使協定が締結されていることや、労働者の代表者の氏名を記載する
こととされています。
4)育児休業における健康保険・厚生年金保険保険料免除
育児休業期間中は健康保険・厚生年金保険保険料が被保険者・事業主負担
ともに免除されます。
事業主が「育児休業取得申出書」を社会保険事務所に提出します。
免除期間は「育児休業等を開始した月」から「育児休業の終了する日の属する月
の前月(ただし、終了する日が月末である場合は、その月)」まで。
事業主分も免除、賞与分も免除になります。
ただし、介護休業中の社会保険料は免除されません。
厚生労働省−育児休業及び介護休業に関する制度
↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-46.htm
厚生労働省−育児・介護休業法のあらまし
↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
初めて給与計算実務を行う担当者も、ベテラン実務家も必聴!
スペシャリストたちはここを仕事の肝とする!
◆「いまさらきけない給与計算・社会保険実務」特別コース
↓
http://www.yajima.shibuya.tokyo.jp/edu/jinnji.shtml
重要になってきています。そういう意味から、出産や育児・家族の
介護を行う者に対して、国は支援する制度を用意しています。
1.出産に伴う給付と手続き
健康保険では被保険者やその家族が出産する場合に以下の給付を
用意しています。請求は被保険者本人がすることが原則ですが、
事務担当者も知っておく必要があるでしょう。
1)出産手当金
・出産日以前42日から出産後56日まで休んだ日について給与(標準報酬日額)
の100分の60を支給。(給与が一部支給される場合は差額を支給)
・本人が事業所を管轄する社会保険事務所に申請書を提出することに
なってはいるが、会社の証明欄や添付物として賃金台帳なども必要
なので、会社が届け出ることも実際上は可能。
・出産前の一部請求も可能。その場合、医師に予定日等を記入してもらう。
2)出産育児一時金
・30万円(1児につき)
・被保険者本人が申請します。
・「出産費貸付金貸付申込書」により24万円まで出産前に融資を受ける
制度があります。社会保険協会が窓口となります。
2.育児・介護休業に伴う給付と手続き
満1歳に満たない子を養育する者はそのための休業を請求することが
できます。また家族の介護を行う場合にも同様に休業することができます。
雇用保険の被保険者がこれらの休業する場合、雇用保険から一定の要件を
満たせば給付されます。
1)育児休業基本給付金
・賃金月額の30%相当額まで。
(休業期間中の給与の支給状況によって支給額が決まる)
・事業主が申請の代行ができますが、法的には労使協定が必要とされて
います。
2)育児休業者職場復帰給付金
・賃金月額の10%相当額
●支給要件
・育児休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月
以上あること。
・休業開始時賃金にくらべて休業期間中の賃金が80%未満であることなど
●手続き
・「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付受給
資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を所轄ハローワーク
に提出する。
・育児休業を開始した日の翌日から起算して10日以内
・事業主が提出する
以上の手続きを行い、ハローワークが受給資格を確認すると、事業主を通じて
「受給資格確認通知書/支給申請書/次回支給申請日指定通知書」が送付されます。
以降はその送られた書類の基づき手続きをすすめます。
3)介護休業給付金
・賃金月額の40%相当額まで。
(休業期間中の給与の支給状況によって支給額が決まる)
●支給要件
・1人の介護対象家族について1回の介護休業期間に限る
・介護休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上
あること。
・休業開始時賃金にくらべて休業期間中の賃金が80%未満であることなど
なお、これらの給付申請手続きを事業主が行うためには、労使協定を締結する
必要があります。労使協定そのものは締結しておけばよく労働基準監督署などへ
の届出は不要ですが、当該事業所が同給付金をはじめてハローワークに申請する
とき、「育児休業給付の支給申請に係る承諾書」の添付を求められます。
この書類に労使協定が締結されていることや、労働者の代表者の氏名を記載する
こととされています。
4)育児休業における健康保険・厚生年金保険保険料免除
育児休業期間中は健康保険・厚生年金保険保険料が被保険者・事業主負担
ともに免除されます。
事業主が「育児休業取得申出書」を社会保険事務所に提出します。
免除期間は「育児休業等を開始した月」から「育児休業の終了する日の属する月
の前月(ただし、終了する日が月末である場合は、その月)」まで。
事業主分も免除、賞与分も免除になります。
ただし、介護休業中の社会保険料は免除されません。
厚生労働省−育児休業及び介護休業に関する制度
↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-46.htm
厚生労働省−育児・介護休業法のあらまし
↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
初めて給与計算実務を行う担当者も、ベテラン実務家も必聴!
スペシャリストたちはここを仕事の肝とする!
◆「いまさらきけない給与計算・社会保険実務」特別コース
↓
http://www.yajima.shibuya.tokyo.jp/edu/jinnji.shtml
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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