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労災保険の基礎知識
労災保険は労働者が業務上または通勤途上における病気、ケガ、障害あるいは
死亡に対して必要な治療費を負担したり、休業の給付あるいは年金や一時金の
保険給付などを行うことを目的としています。本来、労働者が業務上災害を被った場合は
労働基準法で事業主が災害補償をするように規定されています。しかし、補償費用が
多額な場合など、事業主が実際に補償してくれるかどうか不確実な場合もあるので、
労災保険は事業主の補償義務を担保する保険制度として昭和22年に労働基準法と同時に
制定されました。
労災保険は事業所を単位としています。したがって、一般社員、パートタイマー、
日雇労働者、学生アルバイトなど名称や雇用形態に関係なく、適用事業所に使用される
すべての労働者が適用対象となります。そのため、労災保険には他の保険のように
被保険者というものはなく、従業員の採用、退職に関しての届出手続きはありません。
しかし、労働者に災害事故が発生した場合の保険給付は、加入者である事業主に対して
ではなく、労働者に直接行われます。
また、労災保険は労働者を保護するための保険ですので、中小企業の事業主、個人タクシー
の運転手、一人親方などの左官、大工さんなどは、本来労災保険を適用されません。
労働保険料は概算で前払いします。適用事業所における労災保険の納付義務は、毎年1回、
保険年度(4月1日〜翌年3月31日)の当初にその年度の概算の保険料を申告、納付
(4月1日から5月20日)しておきます。
そして、翌年保険年度が終了した時点で、実際に支払った賃金総額に基づいて計算した
確定保険料と、すでに納付した概算保険料とを精算する仕組みを毎年繰り返して行います。
初めて給与計算実務を行う担当者も、ベテラン実務家も必聴!
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http://www.yajima.shibuya.tokyo.jp/edu/jinnji.shtml
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労災保険は事業主の補償義務を担保する保険制度として昭和22年に労働基準法と同時に
制定されました。
労災保険は事業所を単位としています。したがって、一般社員、パートタイマー、
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すべての労働者が適用対象となります。そのため、労災保険には他の保険のように
被保険者というものはなく、従業員の採用、退職に関しての届出手続きはありません。
しかし、労働者に災害事故が発生した場合の保険給付は、加入者である事業主に対して
ではなく、労働者に直接行われます。
また、労災保険は労働者を保護するための保険ですので、中小企業の事業主、個人タクシー
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労働保険料は概算で前払いします。適用事業所における労災保険の納付義務は、毎年1回、
保険年度(4月1日〜翌年3月31日)の当初にその年度の概算の保険料を申告、納付
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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