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健康保険の基礎知識
健康保険は健康保険の被保険者が、業務および通勤以外の事由による病気、
ケガ、休業、死亡または分娩に対して保険給付を行うとともに、
被扶養者病気、ケガ、死亡、および分娩についても保険給付が行なう制度です。
健康保険は、仕事中や通勤途中で起こった災害等については、
給付の対象となりません。この場合は労災保険が給付の対象制度になります。
保険料額の算出は、厚生年金保険と同様に事業主がそれぞれの被保険者の
標準報酬月額に保険料率を乗じた額により計算します。
実務上はいちいち標準報酬月額に保険料率を乗じるのではなく、
【健康保険・厚生年金保険標準報酬月額保険料額表】により求めます。
また、負担割合も厚生年金保険同様、原則として事業主と被保険者とで
半分ずつ負担することになっています。
社会保険(健康保険と厚生年金保険)共通の注意事項として、月単位の保険料
の計算のしかたがあります。
月単位で計算するため、例えば4月1日に資格を取得した人も4月30日に
資格を取得したひとも同じ一ヶ月として計算され、保険料は徴収されます。
日割り計算はしません。
また、被保険者が資格を喪失した場合には資格を喪失した月(退職や死亡した日
の翌日の属する月)は、保険料は徴収されません。例えば、
3月31日に退職した場合は、資格喪失日は翌日の4月1日になりますので、
資格を喪失した月の4月分の保険料は徴収されないということになります。
しかし、3月は資格を喪失した月(4月)に該当しませんので、3月分の保険料は
徴収されることになります。従って、3月末日に退職する人については、
3月の給料から徴収する保険料は2月分と3月分の2ヶ月分を徴収してもよい
ことになっています。
保険料の徴収の仕組みを説明して、徴収もれのないように担当者は注意してください。
初めて給与計算実務を行う担当者も、ベテラン実務家も必聴!
スペシャリストたちはここを仕事の肝とする!
◆「いまさらきけない給与計算・社会保険実務」特別コース
↓
http://www.yajima.shibuya.tokyo.jp/edu/jinnji.shtml
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被扶養者病気、ケガ、死亡、および分娩についても保険給付が行なう制度です。
健康保険は、仕事中や通勤途中で起こった災害等については、
給付の対象となりません。この場合は労災保険が給付の対象制度になります。
保険料額の算出は、厚生年金保険と同様に事業主がそれぞれの被保険者の
標準報酬月額に保険料率を乗じた額により計算します。
実務上はいちいち標準報酬月額に保険料率を乗じるのではなく、
【健康保険・厚生年金保険標準報酬月額保険料額表】により求めます。
また、負担割合も厚生年金保険同様、原則として事業主と被保険者とで
半分ずつ負担することになっています。
社会保険(健康保険と厚生年金保険)共通の注意事項として、月単位の保険料
の計算のしかたがあります。
月単位で計算するため、例えば4月1日に資格を取得した人も4月30日に
資格を取得したひとも同じ一ヶ月として計算され、保険料は徴収されます。
日割り計算はしません。
また、被保険者が資格を喪失した場合には資格を喪失した月(退職や死亡した日
の翌日の属する月)は、保険料は徴収されません。例えば、
3月31日に退職した場合は、資格喪失日は翌日の4月1日になりますので、
資格を喪失した月の4月分の保険料は徴収されないということになります。
しかし、3月は資格を喪失した月(4月)に該当しませんので、3月分の保険料は
徴収されることになります。従って、3月末日に退職する人については、
3月の給料から徴収する保険料は2月分と3月分の2ヶ月分を徴収してもよい
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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