経理部員お役立情報!
交際費にならないリベートの取扱い
「国税局の税務調査を受け、約3億円の所得隠しが発覚。
リベートが課税対象の交際費に当たり、経費に見せ掛けていたと認定され、
重加算税を含め追徴税額は十数億円に上る。」という記事を見かけます。
リベートとは、販売促進のために多くの取引をしてくれた得意先に対して、
数量や金額に応じて代金の一部を戻すものです。
また、リベートは「売上割戻し」あるいは「販売奨励金」とも言われます。
リベートは下記の支出基準であれば、交際費に該当せずに経費として
処理することができます。ただし、取引先の役員や従業員個人に対して
支出する場合は交際費になるので注意が必要です。
<リベートの支出基準>
・売上高または売掛金の回収高に比例して金銭で支出するもの
・売上高の一定額ごとに金銭で支出するもの
・得意先の営業地域の特殊事情や協力度合いを勘案して金銭で支出するもの
一方で、物品を交付したり得意先を旅行や観劇等に招待するような場合は、
たとえそれがリベートと同じ基準で行われるものであったとしても、その費用は
交際費に該当します。ただし例外として、物品が事業用として使用される資産や
購入単価がおおむね3,000円以下の少額物品であれば、交際費に該当しません。
リベートが課税対象の交際費に当たり、経費に見せ掛けていたと認定され、
重加算税を含め追徴税額は十数億円に上る。」という記事を見かけます。
リベートとは、販売促進のために多くの取引をしてくれた得意先に対して、
数量や金額に応じて代金の一部を戻すものです。
また、リベートは「売上割戻し」あるいは「販売奨励金」とも言われます。
リベートは下記の支出基準であれば、交際費に該当せずに経費として
処理することができます。ただし、取引先の役員や従業員個人に対して
支出する場合は交際費になるので注意が必要です。
<リベートの支出基準>
・売上高または売掛金の回収高に比例して金銭で支出するもの
・売上高の一定額ごとに金銭で支出するもの
・得意先の営業地域の特殊事情や協力度合いを勘案して金銭で支出するもの
一方で、物品を交付したり得意先を旅行や観劇等に招待するような場合は、
たとえそれがリベートと同じ基準で行われるものであったとしても、その費用は
交際費に該当します。ただし例外として、物品が事業用として使用される資産や
購入単価がおおむね3,000円以下の少額物品であれば、交際費に該当しません。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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