経理部員お役立情報!
会社法施行後の役員賞与の取り扱い
会社法では、利益処分案が廃止され、
従来の役員賞与が役員の報酬として
取り扱われることとなり、定款に定めがない限り、
株主総会決議によって定めることとなりました(会社法361(1)、379(1)、387(1))。
これにより、企業会計基準委員会より「役員賞与に関する会計基準」が公表され、
役員賞与は、会社法施行後終了する事業年度から、発生した期間の費用として
処理することとなりました。
これに伴い、改正法人税法では、いままで損金に算入できなかった、利益処分
の役員賞与が、「所定の時期に支給する確定額給与」として損金算入が可能に
なりました。 (法法34、法令69、平18改正法附則23、平18改正法令附則2,16)
なお、届出書類として、「事前確定届出給与に関する届出書」の提出が必要で、
次のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税務署長に届出を行ないます。
1) その給与に係る職務執行を開始する日
2) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日
詳細はタックスアンサーで確認しましょう。
↓
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5206.htm
事前確定届出給与に関する届出書
↓
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/5104.htm
従来の役員賞与が役員の報酬として
取り扱われることとなり、定款に定めがない限り、
株主総会決議によって定めることとなりました(会社法361(1)、379(1)、387(1))。
これにより、企業会計基準委員会より「役員賞与に関する会計基準」が公表され、
役員賞与は、会社法施行後終了する事業年度から、発生した期間の費用として
処理することとなりました。
これに伴い、改正法人税法では、いままで損金に算入できなかった、利益処分
の役員賞与が、「所定の時期に支給する確定額給与」として損金算入が可能に
なりました。 (法法34、法令69、平18改正法附則23、平18改正法令附則2,16)
なお、届出書類として、「事前確定届出給与に関する届出書」の提出が必要で、
次のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税務署長に届出を行ないます。
1) その給与に係る職務執行を開始する日
2) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日
詳細はタックスアンサーで確認しましょう。
↓
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5206.htm
事前確定届出給与に関する届出書
↓
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/5104.htm
掲載日:
※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。