経理部員お役立情報!
付帯税について
うっかりミスなどで税金を期日までに納税しめなかったり、
確定申告を忘れたり、過少申告したりすると、ペナルティとして
本税(法人税など)以外に罰則金が課せられます。
この罰則金のことを付帯税と言いますが、代表的な付帯税には以下の
ものがあります。
延滞税
税金を法定納期限までに納付しなかった場合
過少申告加算税
過少申告をした場合
無申告加算税
申告期限内に申告しなかった場合
不納付加算税
源泉所得税を納期限までに納付しなかった場合
重加算税
事実の全部又は一部を仮装や隠蔽したところに基づいて
申告書を提出、もしくは提出しなかった場合
利子税
税金の延納、申告書提出期限の延長の適用を受けた場合
この付帯税には罰則金としての意味があるため、法人税計算上の
損金とすることはできません。つまり、会計上は費用として処理
したとしても、法人税上は損金不算入として加算対象となります。
このような無駄な付帯税を支払わずに済むためには、納付期日
や資金繰りなどに注意したいものです。
資金繰り実務
↓
http://www.jusnet.co.jp/edu/sikinngurigazou.shtml
確定申告を忘れたり、過少申告したりすると、ペナルティとして
本税(法人税など)以外に罰則金が課せられます。
この罰則金のことを付帯税と言いますが、代表的な付帯税には以下の
ものがあります。
延滞税
税金を法定納期限までに納付しなかった場合
過少申告加算税
過少申告をした場合
無申告加算税
申告期限内に申告しなかった場合
不納付加算税
源泉所得税を納期限までに納付しなかった場合
重加算税
事実の全部又は一部を仮装や隠蔽したところに基づいて
申告書を提出、もしくは提出しなかった場合
利子税
税金の延納、申告書提出期限の延長の適用を受けた場合
この付帯税には罰則金としての意味があるため、法人税計算上の
損金とすることはできません。つまり、会計上は費用として処理
したとしても、法人税上は損金不算入として加算対象となります。
このような無駄な付帯税を支払わずに済むためには、納付期日
や資金繰りなどに注意したいものです。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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