経理部員お役立情報!
貸倒損失の損金算入時の処理
貸倒れとは、売掛金や受取手形の一部または全部が、相手先の倒産などにより
回収不能となることです。 今期の売上が貸倒れになった場合には、
借方に 「貸倒損失」を計上します。貸倒損失として処理した金額の一部または
全部が、処理した同じ期に回収されたときは、貸方に「貸倒損失」を計上します。
次の期以降に、貸倒損失として計上した金額の一部または全部が回収されたときは、
貸方に「償却債権取立益」を使用します。
期末の売掛金などの残高が、翌期以降に貸倒れることがあります。
決算に際し、この予想される貸倒れを見積もって、その期の費用にする必要があります。
その見積もった金額の処理には、借方に「貸倒引当金繰入額」、貸方に「貸倒引当金」を計上します。
売上の翌期以降に貸倒れが起こった場合、前期に貸倒引当金を設定した部分の金額は、
借方に「貸倒引当金」、貸方に「売掛金」を計上します。
前期の売掛金・受取手形の貸倒金額のうち、設定してあった貸倒引当金の残高を超過して部分は、
借方に「貸倒損失」、貸方に「売掛金」を使計上します。
法人税法ではそれぞれの内容により貸倒損失の額を損金の額に算入することが認められています。
基本的には裁判所より、決定の通知書が届き、その日付の属する期の損金として算入します。
貸倒損失が計上できる場合は、次の3つです。
1.金銭債権が切り捨てられた場合
貸倒損失として損金の額に算入できる金額は、次の事実によって切り捨てられた金額となります。
(1)会社更生法による更正計画の許可の決定があった場合
(2)商法による特別清算に係る協定の許可または整理計画の決定があった場合
(3)民事再生法の再生計画認可の決定があった場合
(4)私的整理による次のような関係者協議があった場合
a.債権者集会の協議決定で合理的基準によるもの
b.行政機関または金融機関その他の斡旋による協議契約で合理的基準によるもの
(5)債務超過が相当期間継続し、貸金等の弁済が不可能であると認められる場合
(この場合には、債務者に対する書面による債務免除額が貸倒損失の額となります)
2.金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況・支払能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかな
場合(担保物がない場合に 限ります)に認められます。
3.一定期間取引停止後弁済がない場合等
この貸倒損失が認められるのは、次のような場合をいいます。
(1)継続取引を行っていた債務者について、資産状況・支払能力等が悪化したため
取引停止し、その後1年以上、経過した場合
(2)同一地域の債務者について、その有する売掛債権の金額が、その取り立て費用
に満たない場合で、支払催 促しても弁済が無い場合
なお、取引停止日とは、次のうち一番遅い日をいいます。
a.取引停止日 (実際の取引停止の日)
b.最後の弁済期 (最後の弁済を受ける予定の日)
c.最終の弁済日(最終の弁済を実際に受けた日)
また、売掛債権について担保物がある場合、この規定の適用は受けられません。
法人税基本通達
⇒ http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_06_01.htm
回収不能となることです。 今期の売上が貸倒れになった場合には、
借方に 「貸倒損失」を計上します。貸倒損失として処理した金額の一部または
全部が、処理した同じ期に回収されたときは、貸方に「貸倒損失」を計上します。
次の期以降に、貸倒損失として計上した金額の一部または全部が回収されたときは、
貸方に「償却債権取立益」を使用します。
期末の売掛金などの残高が、翌期以降に貸倒れることがあります。
決算に際し、この予想される貸倒れを見積もって、その期の費用にする必要があります。
その見積もった金額の処理には、借方に「貸倒引当金繰入額」、貸方に「貸倒引当金」を計上します。
売上の翌期以降に貸倒れが起こった場合、前期に貸倒引当金を設定した部分の金額は、
借方に「貸倒引当金」、貸方に「売掛金」を計上します。
前期の売掛金・受取手形の貸倒金額のうち、設定してあった貸倒引当金の残高を超過して部分は、
借方に「貸倒損失」、貸方に「売掛金」を使計上します。
法人税法ではそれぞれの内容により貸倒損失の額を損金の額に算入することが認められています。
基本的には裁判所より、決定の通知書が届き、その日付の属する期の損金として算入します。
貸倒損失が計上できる場合は、次の3つです。
1.金銭債権が切り捨てられた場合
貸倒損失として損金の額に算入できる金額は、次の事実によって切り捨てられた金額となります。
(1)会社更生法による更正計画の許可の決定があった場合
(2)商法による特別清算に係る協定の許可または整理計画の決定があった場合
(3)民事再生法の再生計画認可の決定があった場合
(4)私的整理による次のような関係者協議があった場合
a.債権者集会の協議決定で合理的基準によるもの
b.行政機関または金融機関その他の斡旋による協議契約で合理的基準によるもの
(5)債務超過が相当期間継続し、貸金等の弁済が不可能であると認められる場合
(この場合には、債務者に対する書面による債務免除額が貸倒損失の額となります)
2.金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況・支払能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかな
場合(担保物がない場合に 限ります)に認められます。
3.一定期間取引停止後弁済がない場合等
この貸倒損失が認められるのは、次のような場合をいいます。
(1)継続取引を行っていた債務者について、資産状況・支払能力等が悪化したため
取引停止し、その後1年以上、経過した場合
(2)同一地域の債務者について、その有する売掛債権の金額が、その取り立て費用
に満たない場合で、支払催 促しても弁済が無い場合
なお、取引停止日とは、次のうち一番遅い日をいいます。
a.取引停止日 (実際の取引停止の日)
b.最後の弁済期 (最後の弁済を受ける予定の日)
c.最終の弁済日(最終の弁済を実際に受けた日)
また、売掛債権について担保物がある場合、この規定の適用は受けられません。
法人税基本通達
⇒ http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_06_01.htm
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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