経理部員お役立情報!
平成18年度税制改正について
平成18年度税制改正により、「交際費課税」に関する税制改正がありました。
この改正では、平成18年4月1日開始事業年度より、「交際飲食代1人
あたり5,000円以下については交際費に該当しない」ことになりました。
これまでの経理実務では、1人当たり3,000円以下の食事代は交際費では
なく会議費という目安がありましたが、今回の改正によって「交際費課税」
の基準が明確化されたことになります。
ただし、飲食費のうち、支出の相手先が役職員の間の飲食費は今回の適用
から除かれています。そのため、飲食費については、「日付、金額、飲食した
際の相手先や人数など」を書類などに記録し保存しておくことが必要となります。
これ以外の平成18年度法人税制の改正として、研究開発税制・情報基盤
強化税制・中小企業投資促進税制など、重要な改正が盛り込められています
ので、必要に応じて確認してみましょう 。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/02/index.html
この改正では、平成18年4月1日開始事業年度より、「交際飲食代1人
あたり5,000円以下については交際費に該当しない」ことになりました。
これまでの経理実務では、1人当たり3,000円以下の食事代は交際費では
なく会議費という目安がありましたが、今回の改正によって「交際費課税」
の基準が明確化されたことになります。
ただし、飲食費のうち、支出の相手先が役職員の間の飲食費は今回の適用
から除かれています。そのため、飲食費については、「日付、金額、飲食した
際の相手先や人数など」を書類などに記録し保存しておくことが必要となります。
これ以外の平成18年度法人税制の改正として、研究開発税制・情報基盤
強化税制・中小企業投資促進税制など、重要な改正が盛り込められています
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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