経理部員お役立情報!
「減価償却資産の償却」
会社が土地、建物、車輌、機械などを買い入れて、事業のために使用した
場合は、これらの資産を「固定資産」といい、同じ資産であっても販売の
ために所有している棚卸資産と区別されます。
これらの資産は、買い入れた年度中に全部使い切ってしまうものではなく、
相当長い年数にわたって使用していくものです。そして土地以外の資産は
時が経つにつれて価値が減少し、ついにスクラップとなります。
そこでこれらの資産については、その効用を発揮している期間に応じて、
一部ずつ損金に計上していくことが会計上の原則に合致することになります。
この計算手続きを「減価償却」といい、この手続きをとる必要のある資産を
「減価償却資産」といいます。
固定資産の取得価額は、減価償却資産を取得するために直接要した一切の費用
を計上することになっています。すなわち、自己製造のものは製造原価、交換
や贈与で受け取った資産についてはその時価が基礎となり、それに引取運賃、
荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費、その他の直接費用を加えます。
特殊な取扱いとしては、減価償却資産の取得や制作のために借り入れた借入金
の利息は取得価額に含めないで損金に算入してもよいことになっています。
また、登録免許税や不動産取得税などの租税公課ですが、家屋、船舶、飛行機、
自動車のように登録を受けなければ使用できないものであっても、取得価額に
算入しないことができます。
固定資産の減価償却の方法には、通常使われるのは定率法と定額法です。
定率法は、毎年一定の割合で償却額が逓減するように、一定の償却率を資産の
期首帳簿価額に乗じた金額を償却額とする方法であり、定額法は、耐用年数に
応じて毎年一定額ずつ償却する方法です。
法人は、有形減価償却資産については、定率法か定額法かのどちらかの方法を
選定しなければなりません。ただし、建物については、平成10年4月1日以降
新たに取得したものからは定額法によらなければならないこととされています。
また、鉱業権を除く無形減価償却資産及び生物については、必ず定額法をとら
なければなりません。
固定資産の減価償却額をどれだけ計上するかは、会社の任意ですが、その計上
額のうち税務上の償却可能限度額(95%)までが損金に算入されます。従って、
限度額以上の償却をした時は、その償却超過額は申告書で利益に加算しなければ
なりません。反対に償却限度額までの償却をしなかったときは、会社計上の
償却額しか損金に算入されず、償却不足額を申告書で利益から減算することは
出来ません。
法人税実務
↓
http://www.jusnet.co.jp/edu/houjinzei.shtml
場合は、これらの資産を「固定資産」といい、同じ資産であっても販売の
ために所有している棚卸資産と区別されます。
これらの資産は、買い入れた年度中に全部使い切ってしまうものではなく、
相当長い年数にわたって使用していくものです。そして土地以外の資産は
時が経つにつれて価値が減少し、ついにスクラップとなります。
そこでこれらの資産については、その効用を発揮している期間に応じて、
一部ずつ損金に計上していくことが会計上の原則に合致することになります。
この計算手続きを「減価償却」といい、この手続きをとる必要のある資産を
「減価償却資産」といいます。
固定資産の取得価額は、減価償却資産を取得するために直接要した一切の費用
を計上することになっています。すなわち、自己製造のものは製造原価、交換
や贈与で受け取った資産についてはその時価が基礎となり、それに引取運賃、
荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費、その他の直接費用を加えます。
特殊な取扱いとしては、減価償却資産の取得や制作のために借り入れた借入金
の利息は取得価額に含めないで損金に算入してもよいことになっています。
また、登録免許税や不動産取得税などの租税公課ですが、家屋、船舶、飛行機、
自動車のように登録を受けなければ使用できないものであっても、取得価額に
算入しないことができます。
固定資産の減価償却の方法には、通常使われるのは定率法と定額法です。
定率法は、毎年一定の割合で償却額が逓減するように、一定の償却率を資産の
期首帳簿価額に乗じた金額を償却額とする方法であり、定額法は、耐用年数に
応じて毎年一定額ずつ償却する方法です。
法人は、有形減価償却資産については、定率法か定額法かのどちらかの方法を
選定しなければなりません。ただし、建物については、平成10年4月1日以降
新たに取得したものからは定額法によらなければならないこととされています。
また、鉱業権を除く無形減価償却資産及び生物については、必ず定額法をとら
なければなりません。
固定資産の減価償却額をどれだけ計上するかは、会社の任意ですが、その計上
額のうち税務上の償却可能限度額(95%)までが損金に算入されます。従って、
限度額以上の償却をした時は、その償却超過額は申告書で利益に加算しなければ
なりません。反対に償却限度額までの償却をしなかったときは、会社計上の
償却額しか損金に算入されず、償却不足額を申告書で利益から減算することは
出来ません。
法人税実務
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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