経理部員お役立情報!
赤字がでたらどうなる?
「欠損金」とは、その年度の損金の額が益金の額を超える場合の
その超える部分の金額(マイナスの所得金額)をいいます。
法人税の税額計算は、事業年度ごとに区切って行うので、
前期以前に生じた「欠損金」を当期の損金の額に算入することは
原則的には認められていません。
法人は継続して事業を営んでいるので、ある年度の「欠損金」を
ほかの年度の利益と通算せずに、利益の生じた事業年度について
だけ税金を払うことになると税負担への不公平感がでてきてしまうので、
例外として青色申告書を提出した年度における「欠損金の繰越控除」
の制度があります。
これは、青色申告書を提出した事業年度に生じた「欠損金」を
繰り越して、翌事業年度以後の7年間にわたり生じたプラスの
所得金額から控除し、プラスの所得が生じた事業年度の法人税負担
を軽減する制度です。
※平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた
「欠損金」については7年ではなく5年になります。
例えば、「繰越欠損金」の額が150万円で、その事業年度の所得金額
が100万円の場合には、150万円のうち100万円が繰越控除
されて損金の額に算入されます。
この「繰越欠損金」が2以上の事業年度において生じている場合には、
最も古い事業年度に生じたものから順次、損金算入をします。
法人税にかんする実務講座。
↓
■□ http://www.jusnet.co.jp/edu/houjinzei.shtml □■
その超える部分の金額(マイナスの所得金額)をいいます。
法人税の税額計算は、事業年度ごとに区切って行うので、
前期以前に生じた「欠損金」を当期の損金の額に算入することは
原則的には認められていません。
法人は継続して事業を営んでいるので、ある年度の「欠損金」を
ほかの年度の利益と通算せずに、利益の生じた事業年度について
だけ税金を払うことになると税負担への不公平感がでてきてしまうので、
例外として青色申告書を提出した年度における「欠損金の繰越控除」
の制度があります。
これは、青色申告書を提出した事業年度に生じた「欠損金」を
繰り越して、翌事業年度以後の7年間にわたり生じたプラスの
所得金額から控除し、プラスの所得が生じた事業年度の法人税負担
を軽減する制度です。
※平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた
「欠損金」については7年ではなく5年になります。
例えば、「繰越欠損金」の額が150万円で、その事業年度の所得金額
が100万円の場合には、150万円のうち100万円が繰越控除
されて損金の額に算入されます。
この「繰越欠損金」が2以上の事業年度において生じている場合には、
最も古い事業年度に生じたものから順次、損金算入をします。
法人税にかんする実務講座。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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