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法人税法は貸倒引当金に厳しい?
将来、ある費用や損失が起きる原因がすでに起きており、
その発生の可能性が大きく、その金額を合理的に見積もることが
できる場合、その費用を当期の費用として見積もり計上することができます。
「貸倒引当金」は、売掛金などの金銭債権が相手方の倒産などにより
回収できなくなるリスクを見積もった金額です。
企業会計では費用収益の対応があれば、かなり幅広く貸倒引当金を
計上することが可能です。
しかし、引当金の計上を会社の自由にまかせると、
利益操作に使われるということで、法人税法では繰入限度額を
定めて損金に算入できる額を制限しています。
この制限は、もちろん「課税の公平さ」を保つためですね。
繰入限度額の算定には以下の二つの方法があります。
(1)個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
回収不能と見込まれる額について個別評価により貸倒引当金を
計上し損金処理します。具体的なケースとしては第一に
会社更生法の更正計画が決定し、弁済を猶予されたり、
賦払いにより弁済されることになった場合です。
第二は債務者の債務超過状況が相当期間継続しているような場合、
第三は会社更生法の更正手続き開始の申し立てなどが発生した
場合などです。こういったケースでは、個別に引当金を
設定し、損金算入できる限度額ごとに計上していきます。
(2)一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
もうひとつは個別評価金銭債権を除いた売掛金とか貸付金、
未収代金などで、一般売掛債権を対象に貸倒引当金を設定し
損金処理する方法です。ここでの繰入限度額は
一括評価金銭債権の合計金額に貸倒実績率を乗じた金額になります。
貸倒実績率とは、過去三年間の平均貸倒損失を過去三年間の
一括評価金銭債権の平均帳簿価格で割った値になります。
タックスアンサー(一括評価金銭債権)
↓
http://www.taxanser.nta.go.jp/5500.htm
その発生の可能性が大きく、その金額を合理的に見積もることが
できる場合、その費用を当期の費用として見積もり計上することができます。
「貸倒引当金」は、売掛金などの金銭債権が相手方の倒産などにより
回収できなくなるリスクを見積もった金額です。
企業会計では費用収益の対応があれば、かなり幅広く貸倒引当金を
計上することが可能です。
しかし、引当金の計上を会社の自由にまかせると、
利益操作に使われるということで、法人税法では繰入限度額を
定めて損金に算入できる額を制限しています。
この制限は、もちろん「課税の公平さ」を保つためですね。
繰入限度額の算定には以下の二つの方法があります。
(1)個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
回収不能と見込まれる額について個別評価により貸倒引当金を
計上し損金処理します。具体的なケースとしては第一に
会社更生法の更正計画が決定し、弁済を猶予されたり、
賦払いにより弁済されることになった場合です。
第二は債務者の債務超過状況が相当期間継続しているような場合、
第三は会社更生法の更正手続き開始の申し立てなどが発生した
場合などです。こういったケースでは、個別に引当金を
設定し、損金算入できる限度額ごとに計上していきます。
(2)一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
もうひとつは個別評価金銭債権を除いた売掛金とか貸付金、
未収代金などで、一般売掛債権を対象に貸倒引当金を設定し
損金処理する方法です。ここでの繰入限度額は
一括評価金銭債権の合計金額に貸倒実績率を乗じた金額になります。
貸倒実績率とは、過去三年間の平均貸倒損失を過去三年間の
一括評価金銭債権の平均帳簿価格で割った値になります。
タックスアンサー(一括評価金銭債権)
↓
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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