経理部員お役立情報!
業務上必要な海外渡航費の取り扱い
法人税法上、旅費交通費が問題になるのは海外渡航費です。
海外渡航費(支度金を含む)を損金の額に算入するためには、
次のような要件が必要となります。
1.その海外渡航が法人の業務の遂行上必要と認められること。
2.支給する旅費、支度金が業務遂行のため通常必要と認められる
金額であること。
法人の業務の遂行上必要と認められない場合には、原則として
その役員又は使用人に対する給与(賞与)とされます。
業務の遂行上必要か否かの判定ですが、次の場合には原則として
法人の業務の遂行上必要な海外渡航費に該当しません。
1.観光渡航の許可を得て行う旅行
2.旅行斡旋を行う者等が行う団体旅行に応募して実施する旅行
3.同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で
主として観光目的と認められるもの。
しかし、これは形式基準であって、ビザの発給期間を節約するために
観光目的でビザを申請する場合も少なくないので、「なぜ観光目的で
ビザの発給を申請したのか」が説明できればよいのです。
旅行斡旋を行う者等が行う団体旅行に応募する場合でも「業務の遂行上
必要でない」と決めつけられません。
例えば、航空運賃を節約するために、現地でのフリータイムの多い割安
なバック・ツアーに応募し、現地到達後は観光団と別行動により業務を
行い、帰国時に団体と合流して航空便を確保するという方法が採られる
ことがありますが、この場合には実態に従って業務渡航と判断すべきです。
下記の講座で経費精算の基礎実務を身につけられます。
↓
■□ http://www.jusnet.co.jp/edu/keihiseisannjitumugazou.shtml □■
海外渡航費(支度金を含む)を損金の額に算入するためには、
次のような要件が必要となります。
1.その海外渡航が法人の業務の遂行上必要と認められること。
2.支給する旅費、支度金が業務遂行のため通常必要と認められる
金額であること。
法人の業務の遂行上必要と認められない場合には、原則として
その役員又は使用人に対する給与(賞与)とされます。
業務の遂行上必要か否かの判定ですが、次の場合には原則として
法人の業務の遂行上必要な海外渡航費に該当しません。
1.観光渡航の許可を得て行う旅行
2.旅行斡旋を行う者等が行う団体旅行に応募して実施する旅行
3.同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で
主として観光目的と認められるもの。
しかし、これは形式基準であって、ビザの発給期間を節約するために
観光目的でビザを申請する場合も少なくないので、「なぜ観光目的で
ビザの発給を申請したのか」が説明できればよいのです。
旅行斡旋を行う者等が行う団体旅行に応募する場合でも「業務の遂行上
必要でない」と決めつけられません。
例えば、航空運賃を節約するために、現地でのフリータイムの多い割安
なバック・ツアーに応募し、現地到達後は観光団と別行動により業務を
行い、帰国時に団体と合流して航空便を確保するという方法が採られる
ことがありますが、この場合には実態に従って業務渡航と判断すべきです。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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