経理部員お役立情報!
交際費の範囲について
交際費の範囲
法人税法では「交際費等」と「等」を入れていますが、税法で規定する
交際費の範囲は社会通念としての交際費よりも相当広いからなのです。
法人税法での交際費等とは「得意先、仕入先その他事業に関係ある者等
に対する接待、供応、贈答その他これらに関する行為のために支出する
費用」としています。「その他事業に関係ある者」は社外だけでなく、
役員、使用人、株主なども対象になります。以下に法人税法で交際費等に
該当するものと該当しない例をいくつか挙げてみます。
●交際費等にあてはまるもの
・会社の何周年記念等の宴会費、記念品代、交通費など
(使用人等に対して社内で一律に出す通常の飲食費用や式典の祭事費用は除く)
・建築等の起工式、落成式の宴会費、記念品代、交通費など
(使用人等に対して社内で一律に出す通常の飲食費用や式典の祭事費用は除く)
・下請業者、特約店となるための運動費
・得意先等社外の者への見舞品、香典、お祝いなどした時の費用
(従業員やその家族、元従業員に対して社内規定で支給されるものは除く)
・代理店等が得意先や商品取扱業者に対して旅行招待などをした時の費用
・メーカー等の代理店が小売業者を旅行招待した際にメーカー等が負担した額
・取引先の商人等に対する取引謝礼金品の代金
・総会対策のために名目はどうであれ総会屋に渡した金や工事入札の談合金
・マンション建設やスーパーマーケットの進出のために支出し地元対策費用
・その他の接待、供応費用
●交際費等にあてはまらないもの
・もっぱら従業員慰安の運動会、旅行など
(課長以上の忘年会費用などは交際費となる)
・カレンダー、うちわ、扇子、手帳等を配るためにかかる通常の費用
・会議の茶菓子、弁当代、来客食事代など
(ビール一本程度はよいが、通常の昼食の程度を超えないこと)
・新聞、雑誌などの座談会、取材費用など
・広告宣伝費となるもの
(メーカーや卸売業者が一般消費者を抽選で旅行に招待するものなど)
交際費は、その性質上はっきりした経理がなかなか困難な面があります。
また、社用族といわれるように、業務を逸脱した消費支出もあります。
これらに対して税務の取扱いでは、その事実を判断してみて、わけの
わからないものは損金に認めないという立場がとられています。つまり、
交際費、機密費、接待費などとして支出したものでも、その使途の不明
なものは、損金算入ができません。また、役員等に同様の費目として支給
されたものでも、その使途の不明なものや、会社の業務に関係がないと
認められるものは、その者に対する給与として取り扱われます。
★法人税に関して興味ある方はこちら↓
http://www.jusnet.co.jp/edu/houjinzei.shtml
法人税法では「交際費等」と「等」を入れていますが、税法で規定する
交際費の範囲は社会通念としての交際費よりも相当広いからなのです。
法人税法での交際費等とは「得意先、仕入先その他事業に関係ある者等
に対する接待、供応、贈答その他これらに関する行為のために支出する
費用」としています。「その他事業に関係ある者」は社外だけでなく、
役員、使用人、株主なども対象になります。以下に法人税法で交際費等に
該当するものと該当しない例をいくつか挙げてみます。
●交際費等にあてはまるもの
・会社の何周年記念等の宴会費、記念品代、交通費など
(使用人等に対して社内で一律に出す通常の飲食費用や式典の祭事費用は除く)
・建築等の起工式、落成式の宴会費、記念品代、交通費など
(使用人等に対して社内で一律に出す通常の飲食費用や式典の祭事費用は除く)
・下請業者、特約店となるための運動費
・得意先等社外の者への見舞品、香典、お祝いなどした時の費用
(従業員やその家族、元従業員に対して社内規定で支給されるものは除く)
・代理店等が得意先や商品取扱業者に対して旅行招待などをした時の費用
・メーカー等の代理店が小売業者を旅行招待した際にメーカー等が負担した額
・取引先の商人等に対する取引謝礼金品の代金
・総会対策のために名目はどうであれ総会屋に渡した金や工事入札の談合金
・マンション建設やスーパーマーケットの進出のために支出し地元対策費用
・その他の接待、供応費用
●交際費等にあてはまらないもの
・もっぱら従業員慰安の運動会、旅行など
(課長以上の忘年会費用などは交際費となる)
・カレンダー、うちわ、扇子、手帳等を配るためにかかる通常の費用
・会議の茶菓子、弁当代、来客食事代など
(ビール一本程度はよいが、通常の昼食の程度を超えないこと)
・新聞、雑誌などの座談会、取材費用など
・広告宣伝費となるもの
(メーカーや卸売業者が一般消費者を抽選で旅行に招待するものなど)
交際費は、その性質上はっきりした経理がなかなか困難な面があります。
また、社用族といわれるように、業務を逸脱した消費支出もあります。
これらに対して税務の取扱いでは、その事実を判断してみて、わけの
わからないものは損金に認めないという立場がとられています。つまり、
交際費、機密費、接待費などとして支出したものでも、その使途の不明
なものは、損金算入ができません。また、役員等に同様の費目として支給
されたものでも、その使途の不明なものや、会社の業務に関係がないと
認められるものは、その者に対する給与として取り扱われます。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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