経理部員お役立情報!
領収書のチェックについて
領収書のチェックについて
領収書さえあればどんな出費も会社の経費となるわけではありません。
経理担当者は、領収書に記載されている中身に注意を払う必要がありますが、
特に下記に記載してある項目には注意しましょう。
1.宛先
「上様」と書かれた領収書は次の場合を除き認められていません。
1)3万円未満の場合
2)不特定多数の消費者を相手として取引している事業者
(小売業、タクシー、飲食店業、コンビニ等)が発行するレシート等の場合
※金額的に大きい領収書については宛名を書いてもらいましょう。
宛名を空けてもらって後から自分で書き込むのは認められません。
2.金額、日付
金額と日付が正しく入っていることを確認しましょう。
3.但し書き
必ず取引内容(一般的な総称で可)を記載してもらいましょう。
品代領収書については、3万円未満を除き認められません。
得意先で仕入税額控除が受けられなくなります。
4.印紙の有無
3万円以上になると印紙が必要になります。
ただし、クレジット払いの場合には印紙は必要ありません。
領収書が発行できない経費(旅費交通費、お祝金、香典等)の場合は、
出金伝票を起こしたり、結婚式や葬儀等の案内などに祝儀の金額を記入
しておいたものを保管しておきます。また振込などの場合には、振込用紙や、
取引先名が記帳された通帳等を保存しておけば大丈夫です。
領収書を無くしてしまった場合は、経費として基本的に認められません
ので領収書の扱いには注意しましょう。
下記の講座で経費精算の基礎実務を身につけられます。
↓
■□ http://www.jusnet.co.jp/edu/keihiseisannjitumugazou.shtml □■
領収書さえあればどんな出費も会社の経費となるわけではありません。
経理担当者は、領収書に記載されている中身に注意を払う必要がありますが、
特に下記に記載してある項目には注意しましょう。
1.宛先
「上様」と書かれた領収書は次の場合を除き認められていません。
1)3万円未満の場合
2)不特定多数の消費者を相手として取引している事業者
(小売業、タクシー、飲食店業、コンビニ等)が発行するレシート等の場合
※金額的に大きい領収書については宛名を書いてもらいましょう。
宛名を空けてもらって後から自分で書き込むのは認められません。
2.金額、日付
金額と日付が正しく入っていることを確認しましょう。
3.但し書き
必ず取引内容(一般的な総称で可)を記載してもらいましょう。
品代領収書については、3万円未満を除き認められません。
得意先で仕入税額控除が受けられなくなります。
4.印紙の有無
3万円以上になると印紙が必要になります。
ただし、クレジット払いの場合には印紙は必要ありません。
領収書が発行できない経費(旅費交通費、お祝金、香典等)の場合は、
出金伝票を起こしたり、結婚式や葬儀等の案内などに祝儀の金額を記入
しておいたものを保管しておきます。また振込などの場合には、振込用紙や、
取引先名が記帳された通帳等を保存しておけば大丈夫です。
領収書を無くしてしまった場合は、経費として基本的に認められません
ので領収書の扱いには注意しましょう。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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