経理部員お役立情報!
給与計算の基礎について
給与計算の基礎
給与の計算の取り扱いにはいろいろな規定があり、ひとつづつ
確認していくことが大切です。
給与と一口にいっても、法律によってその定義が異なってきます。
法人税法上で、「給与」とは従業員に労務の対価として払う金銭のこと
をいいます。
給料・賃金・賞与・諸手当が該当します。
労働基準法では「賃金」とよばれ、健康保険法・厚生年金保険法では
「報酬」、所得税法では「給与所得」と、法律によって呼び方が異なる
ことを理解しましょう。
給与明細をみていきましょう。
給与からは、決まった金額が差し引かれます。
所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料は
「法定控除」として、法律によって控除が規定されています。
また、法定控除とは別に、労働者と使用者が協定を結ぶことで
給与から控除できる「協定控除」があります。
具体的には、財形貯蓄、労働組合費、社宅使用料など、
それぞれ会社の独自の制度によります。
給与支払明細
支給額
(基準内賃金=毎月決まって支給されます)
基本給 XXX
役職手当 XX
家族手当 XX
住宅手当 XX
通勤手当 XX
(基準外賃金=月によって変動)
時間外手当 XX
総支給額(A) XXX
控除額
(社会保険料=本人負担分)
健康保険料 XX
厚生年金保険料 XX
雇用保険料 XX
(税金)
所得税 XX
住民税 XX
法定控除合計 XX
(協定控除)
財形貯蓄額 XX
控除総合計(B) XXX
差引支給額 (A)−(B) XXX
給与と同様、賞与からも所得税・社会保険料が差し引かれますが、住民税は
課税方式が違うので、賞与からは差し引かれません。
退職金は所得税と住民税が差し引かれ、社会保険料は差し引かれません。
下記の講座で給与計算の基礎実務を身につけられます。
↓
■□ http://www.jusnet.co.jp/edu/kyuuyokeisanngazou.shtml□■
給与の計算の取り扱いにはいろいろな規定があり、ひとつづつ
確認していくことが大切です。
給与と一口にいっても、法律によってその定義が異なってきます。
法人税法上で、「給与」とは従業員に労務の対価として払う金銭のこと
をいいます。
給料・賃金・賞与・諸手当が該当します。
労働基準法では「賃金」とよばれ、健康保険法・厚生年金保険法では
「報酬」、所得税法では「給与所得」と、法律によって呼び方が異なる
ことを理解しましょう。
給与明細をみていきましょう。
給与からは、決まった金額が差し引かれます。
所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料は
「法定控除」として、法律によって控除が規定されています。
また、法定控除とは別に、労働者と使用者が協定を結ぶことで
給与から控除できる「協定控除」があります。
具体的には、財形貯蓄、労働組合費、社宅使用料など、
それぞれ会社の独自の制度によります。
給与支払明細
支給額
(基準内賃金=毎月決まって支給されます)
基本給 XXX
役職手当 XX
家族手当 XX
住宅手当 XX
通勤手当 XX
(基準外賃金=月によって変動)
時間外手当 XX
総支給額(A) XXX
控除額
(社会保険料=本人負担分)
健康保険料 XX
厚生年金保険料 XX
雇用保険料 XX
(税金)
所得税 XX
住民税 XX
法定控除合計 XX
(協定控除)
財形貯蓄額 XX
控除総合計(B) XXX
差引支給額 (A)−(B) XXX
給与と同様、賞与からも所得税・社会保険料が差し引かれますが、住民税は
課税方式が違うので、賞与からは差し引かれません。
退職金は所得税と住民税が差し引かれ、社会保険料は差し引かれません。
下記の講座で給与計算の基礎実務を身につけられます。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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