経理部員お役立情報!
確定申告について(6)
確定申告をする必要があるかないかの判断は基本的に、
個人で製造業・小売業・サービス業などを営んでいる人(個人事業者)や
不動産事業を手がけている人は、必ず確定申告をする必要がある
ということになります。
それに対して、会社員(給与所得者)については、
(1)「確定申告をする必要がある人」
給与所得者だが、しなくてはならない。
(2)「確定申告をしたほうが良い人」
確定申告をすれば税金が戻ってくるかも?
(3)「確定申告をする必要が無い人」
会社の年末調整で全て終了。
の三パターンに分かれることになります。
申告書は、おもに以下の三種類があり、
申告する所得によって選択することになります。
なお、申告書の入手方法としては、税務署で直接受取る以外に、
郵送してもらう方法、あるいはインターネットで入手するといった
方法も可能です。
*申告書A → 給与所得・雑所得など(一般のサラリーマンはこれ)
*申告書B → 事業所得・不動産所得など、A以外の場合
*分離課税用 → 不動産や株式の売却や退職所得がある場合
申告書以外に、専用の計算書類などの提出が必要なこともありますが、
それらは税務署で入手するものと、それ以外の方法で入手するものに
分かれます。
例えば、医療費控除をうける場合、
税務署の書式による「医療費の明細書」と、
医療費関係の領収書(病院で入手)が必要になります。
給与所得者の場合は、会社が「源泉徴収票」を作成してくれるので、
その数字をもとにすることにより、
比較的簡単に申告書を作成することができます。
それに対して、給与所得者以外に関しては、全ての項目に、
決算書(B/S、P/L)などの数字を記入していく必要があり、
煩雑になります。
不動産所得・事業所得・山林所得については、
「青色申告」を選択することもできます。
節税のメリットがあるので、自営業者や不動産賃貸業者などはぜひ、
青色申告による確定申告を選びましょう。
申告書は申告期限中(翌年2月16日〜3月15日)に所轄の税務署に
提出しなくてはなりません。
提出方法は直接出しに行く以外に、郵送による提出、
あるいはインターネット経由で提出する方法も一部で導入されています。
確定申告情報およびシミュレーション
↓
■□http://www.jusnet.co.jp/soho/kakutei/index.shtml□■
個人で製造業・小売業・サービス業などを営んでいる人(個人事業者)や
不動産事業を手がけている人は、必ず確定申告をする必要がある
ということになります。
それに対して、会社員(給与所得者)については、
(1)「確定申告をする必要がある人」
給与所得者だが、しなくてはならない。
(2)「確定申告をしたほうが良い人」
確定申告をすれば税金が戻ってくるかも?
(3)「確定申告をする必要が無い人」
会社の年末調整で全て終了。
の三パターンに分かれることになります。
申告書は、おもに以下の三種類があり、
申告する所得によって選択することになります。
なお、申告書の入手方法としては、税務署で直接受取る以外に、
郵送してもらう方法、あるいはインターネットで入手するといった
方法も可能です。
*申告書A → 給与所得・雑所得など(一般のサラリーマンはこれ)
*申告書B → 事業所得・不動産所得など、A以外の場合
*分離課税用 → 不動産や株式の売却や退職所得がある場合
申告書以外に、専用の計算書類などの提出が必要なこともありますが、
それらは税務署で入手するものと、それ以外の方法で入手するものに
分かれます。
例えば、医療費控除をうける場合、
税務署の書式による「医療費の明細書」と、
医療費関係の領収書(病院で入手)が必要になります。
給与所得者の場合は、会社が「源泉徴収票」を作成してくれるので、
その数字をもとにすることにより、
比較的簡単に申告書を作成することができます。
それに対して、給与所得者以外に関しては、全ての項目に、
決算書(B/S、P/L)などの数字を記入していく必要があり、
煩雑になります。
不動産所得・事業所得・山林所得については、
「青色申告」を選択することもできます。
節税のメリットがあるので、自営業者や不動産賃貸業者などはぜひ、
青色申告による確定申告を選びましょう。
申告書は申告期限中(翌年2月16日〜3月15日)に所轄の税務署に
提出しなくてはなりません。
提出方法は直接出しに行く以外に、郵送による提出、
あるいはインターネット経由で提出する方法も一部で導入されています。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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