経理部員お役立情報!
確定申告について(5)
所得金額から所得控除を差し引き「課税所得」が決まったら、
次は「税額」の算出になります。ここでは、総所得金額から
所得控除合計額を差し引いた金額に、累進税率を乗じて計算
します。
課税される総所得金額に対する所得税の金額は、次の速算表
を使用すると簡単に求められます!
< 速算表 >
課税される所得金額 (千円未満切捨て) 税 率 控 除 額
330万円以下 10% 0万円
330万円超〜 900万円以下 20% 33万円
900万円超〜 1,800万円以下 30% 123万円
1,800万円超 37% 249万円
例えば「課税される所得金額」が650万円の場合には、求める
税額は次のようになります。
650万円×20%−33万円=97万円
上記で算出された税額から、一定の税額控除が認められています。
主なものは次のとおりです。
1. 外国税額控除
2. 配当控除
3. 住宅借入金等特別控除
4. 定率減税額
税額控除の目的のひとつに、二重課税を排除することがあります。
上記、1は国際的な二重課税を、2は配当の支払い先で法人税が
課税されていることによる二重課税を排除するために税額控除が
認められます。
3は、景気対策として、住宅購入を促す目的で実施されています。
4も、景気対策の減税であり、申告税額の20%(最高25万円)
が控除されます。
所得税法改正などの確定申告情報
↓
■□ http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm□■
-------------------------
確定申告の学習ができます。
↓
■□ http://www.jusnet.co.jp/edu/kakuteisinkoku.shtml □■
次は「税額」の算出になります。ここでは、総所得金額から
所得控除合計額を差し引いた金額に、累進税率を乗じて計算
します。
課税される総所得金額に対する所得税の金額は、次の速算表
を使用すると簡単に求められます!
< 速算表 >
課税される所得金額 (千円未満切捨て) 税 率 控 除 額
330万円以下 10% 0万円
330万円超〜 900万円以下 20% 33万円
900万円超〜 1,800万円以下 30% 123万円
1,800万円超 37% 249万円
例えば「課税される所得金額」が650万円の場合には、求める
税額は次のようになります。
650万円×20%−33万円=97万円
上記で算出された税額から、一定の税額控除が認められています。
主なものは次のとおりです。
1. 外国税額控除
2. 配当控除
3. 住宅借入金等特別控除
4. 定率減税額
税額控除の目的のひとつに、二重課税を排除することがあります。
上記、1は国際的な二重課税を、2は配当の支払い先で法人税が
課税されていることによる二重課税を排除するために税額控除が
認められます。
3は、景気対策として、住宅購入を促す目的で実施されています。
4も、景気対策の減税であり、申告税額の20%(最高25万円)
が控除されます。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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