経理部員お役立情報!
研究費の税務上の特別措置は
研究費の税務上の特別措置は
■BRICsと呼ばれる中国やインドなどの国々の経済が発展していく中で、
日本の産業が国際競争に打ち勝っていくためには、
日本の企業の技術力が優れていなくてはなりません。
そこで、企業の技術革新、研究開発の促進を支援するため、
たくさん研究開発をした企業は、より税金を払わないで済む、
という制度があります。
中小企業の場合は明快で試験研究費の総額の12%を本来払うべき
法人税額から控除、すなわち、差し引くことができます。
(当期の法人税額の20%を限度に)
大企業の場合は以下の二つ制度のどちらかの選択になります。
(1)試験研究費の額が比較試験研究費(リンクを参照)の額を超え、
かつ基準試験研究費(リンクを参照)の額を超える場合に、
増加試験研究費(比較試験研究費を超える部分)の15%を控除
(2)試験研究費の総額の一定割合(8%〜10%、平成18年3月31まで
開始する事業年度までは2%上乗せして10%〜12%)を
税額控除(どちらの制度とも当期の法人税額の20%を限度に)
この研究開発促進税制は青色申告を提出している会社に限って
認められており、また、研究開発費の中身は次のようなものです。
(1)試験研究のための原材料、研究員人件費、経費
(2)外部への委託研究費
ちなみにこの制度は「黒字企業」しかメリットがありません。なぜなら、
赤字企業は払うべき法人税がなく税額控除を受けられないからです。
比較試験研究費・基準試験研究費はタックスアンサーにて
確認しましょう。
↓
■□ http://www.taxanswer.nta.go.jp/5920.htm □■
■BRICsと呼ばれる中国やインドなどの国々の経済が発展していく中で、
日本の産業が国際競争に打ち勝っていくためには、
日本の企業の技術力が優れていなくてはなりません。
そこで、企業の技術革新、研究開発の促進を支援するため、
たくさん研究開発をした企業は、より税金を払わないで済む、
という制度があります。
中小企業の場合は明快で試験研究費の総額の12%を本来払うべき
法人税額から控除、すなわち、差し引くことができます。
(当期の法人税額の20%を限度に)
大企業の場合は以下の二つ制度のどちらかの選択になります。
(1)試験研究費の額が比較試験研究費(リンクを参照)の額を超え、
かつ基準試験研究費(リンクを参照)の額を超える場合に、
増加試験研究費(比較試験研究費を超える部分)の15%を控除
(2)試験研究費の総額の一定割合(8%〜10%、平成18年3月31まで
開始する事業年度までは2%上乗せして10%〜12%)を
税額控除(どちらの制度とも当期の法人税額の20%を限度に)
この研究開発促進税制は青色申告を提出している会社に限って
認められており、また、研究開発費の中身は次のようなものです。
(1)試験研究のための原材料、研究員人件費、経費
(2)外部への委託研究費
ちなみにこの制度は「黒字企業」しかメリットがありません。なぜなら、
赤字企業は払うべき法人税がなく税額控除を受けられないからです。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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