経理部員お役立情報!
確定申告について
所得税は所得を分類した上で、所得の種類により3種類の課税方式が
採られています。3種類の課税方式は、「総合課税」、「申告分離課税」、
「源泉分離課税」です。このうち、総合課税、申告分離課税の所得は
確定申告の対象になります。
(1)総合課税
この課税方式は、対象となる所得を合計して、一定の税率で税額を算出
します。複数の所得があればそれぞれの所得ごとに、収入から必要経費を
引いた所得を算出し、その後、合計します。
(2)申告分離課税
この課税方式の所得は、それぞれ単独で税額を算出します。
山林所得・退職所得・不動産や株式などの譲渡にかかる譲渡所得、
の3種類が該当します。
(3)源泉分離課税
銀行預金の利子などの課税方式です。銀行から受取るときにすでに
所得税を差し引かれています。
源泉分離課税対象の所得は確定申告する必要はありません。
「総合課税」の対象となる所得については、所得の種類ごとに最終的な
所得金額を合計して、総所得金額を算出します。
損益通算とは、2種類以上の所得があり、例えば、1つの所得が黒字、
他の所得が赤字といった場合に、その各所得の黒字と他の所得の赤字とを、
一定の順序にしたがって、差引計算を行うというものです。
この場合は差引計算後の金額が、総所得金額になります。
「所得」が赤字の場合に損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1)不動産所得 (2)事業所得 (3)譲渡所得 (4)山林所得
(例1)
会社員としての給与所得があるAさんは、不動産賃貸業も手がけているが、
赤字を出してしまった。
・給与所得 700万円
・不動産所得 −250万円(赤字)
「不動産所得」は原則的に損益通算できる所得なので、他の所得である
「給与所得」から赤字を差し引くことができる。
・700万円−250万円=450万円(所得金額)
(例2)
会社員として給与所得があるBさんは、副業で本の原稿作成を
おこなっているが、赤字を出してしまった。
・給与所得 600万円
・雑所得 −100万円(赤字)
「雑所得」は損益通算できない所得なので、雑所得は「0」となる。
・600万円−0万円=600万円(所得金額)
-------------------------
確定申告の学習ができます。
↓
■□ http://www.jusnet.co.jp/edu/kakuteisinkoku.shtml □■
採られています。3種類の課税方式は、「総合課税」、「申告分離課税」、
「源泉分離課税」です。このうち、総合課税、申告分離課税の所得は
確定申告の対象になります。
(1)総合課税
この課税方式は、対象となる所得を合計して、一定の税率で税額を算出
します。複数の所得があればそれぞれの所得ごとに、収入から必要経費を
引いた所得を算出し、その後、合計します。
(2)申告分離課税
この課税方式の所得は、それぞれ単独で税額を算出します。
山林所得・退職所得・不動産や株式などの譲渡にかかる譲渡所得、
の3種類が該当します。
(3)源泉分離課税
銀行預金の利子などの課税方式です。銀行から受取るときにすでに
所得税を差し引かれています。
源泉分離課税対象の所得は確定申告する必要はありません。
「総合課税」の対象となる所得については、所得の種類ごとに最終的な
所得金額を合計して、総所得金額を算出します。
損益通算とは、2種類以上の所得があり、例えば、1つの所得が黒字、
他の所得が赤字といった場合に、その各所得の黒字と他の所得の赤字とを、
一定の順序にしたがって、差引計算を行うというものです。
この場合は差引計算後の金額が、総所得金額になります。
「所得」が赤字の場合に損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1)不動産所得 (2)事業所得 (3)譲渡所得 (4)山林所得
(例1)
会社員としての給与所得があるAさんは、不動産賃貸業も手がけているが、
赤字を出してしまった。
・給与所得 700万円
・不動産所得 −250万円(赤字)
「不動産所得」は原則的に損益通算できる所得なので、他の所得である
「給与所得」から赤字を差し引くことができる。
・700万円−250万円=450万円(所得金額)
(例2)
会社員として給与所得があるBさんは、副業で本の原稿作成を
おこなっているが、赤字を出してしまった。
・給与所得 600万円
・雑所得 −100万円(赤字)
「雑所得」は損益通算できない所得なので、雑所得は「0」となる。
・600万円−0万円=600万円(所得金額)
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掲載日:
※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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