経理部員お役立情報!
年末調整って?(続編)
■先週に引き続き年末調整のお話です。
年末調整は実際の所得税額と毎月の給与から仮に源泉徴収した税額との
過不足額を調整する作業ということはわかりました。
この過不足の主な原因は各種の所得控除になりますので以下で確認していきます。
a)扶養控除
扶養控除は、税の負担能力に応じた税額とするための調整を行うもので、
扶養家族数が多いほど控除額は多くなります。
また、本人や家族が障害者である場合や本人が寡婦や勤労学生などである
場合も控除額は多くなります。
b)配偶者特別控除
配偶者控除は配偶者の合計所得金額が38万円以下の人について、
38万円の所得控除をするものです。しかし、この制度は、配偶者の
合計所得金額が38万円を超えると、いきなり控除額が0円になります。
そこで配偶者の合計所得金額が38万円を超えても、いきなり控除額が
なくならないように控除が特別に追加された部分を「配偶者特別控除」
といい、配偶者控除との合計額の上限は76万円となっています。
c)保険料控除
1.社会保険料控除
社会保険料は、その全額が保険料控除の対象になります。
2.小規模企業共済等掛金の控除
本人が支払った掛け金は全額控除の対象になります。金額の多少に関わらず、
証明書が必要です。
3.生命保険料の控除
生命保険の種類によって、控除される金額及び限度額が異なります。
なお、支払額が9000円以下のものは、証明書の添付が不要です。
4.損害保険料の控除
損害保険の種類によって、控除される金額及び限度額が異なります。
基本は税務当局からの指示・指導に基づきますので、国税庁が発行する
冊子「年末調整のしかた」をお勧めします。
↓
■□ http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/01.htm □■
年末調整は実際の所得税額と毎月の給与から仮に源泉徴収した税額との
過不足額を調整する作業ということはわかりました。
この過不足の主な原因は各種の所得控除になりますので以下で確認していきます。
a)扶養控除
扶養控除は、税の負担能力に応じた税額とするための調整を行うもので、
扶養家族数が多いほど控除額は多くなります。
また、本人や家族が障害者である場合や本人が寡婦や勤労学生などである
場合も控除額は多くなります。
b)配偶者特別控除
配偶者控除は配偶者の合計所得金額が38万円以下の人について、
38万円の所得控除をするものです。しかし、この制度は、配偶者の
合計所得金額が38万円を超えると、いきなり控除額が0円になります。
そこで配偶者の合計所得金額が38万円を超えても、いきなり控除額が
なくならないように控除が特別に追加された部分を「配偶者特別控除」
といい、配偶者控除との合計額の上限は76万円となっています。
c)保険料控除
1.社会保険料控除
社会保険料は、その全額が保険料控除の対象になります。
2.小規模企業共済等掛金の控除
本人が支払った掛け金は全額控除の対象になります。金額の多少に関わらず、
証明書が必要です。
3.生命保険料の控除
生命保険の種類によって、控除される金額及び限度額が異なります。
なお、支払額が9000円以下のものは、証明書の添付が不要です。
4.損害保険料の控除
損害保険の種類によって、控除される金額及び限度額が異なります。
基本は税務当局からの指示・指導に基づきますので、国税庁が発行する
冊子「年末調整のしかた」をお勧めします。
↓
■□ http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/01.htm □■
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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