経理部員お役立情報!
償却資産の申告
償却資産の申告
前回に引き続き償却資産のお話。今回は、償却資産の申告についてです。
償却資産は地方税法第383条の規定により、その年の1月1日現在における
償却資産の申告が義務づけられています(申告の期限は1月末日)。
今年初めて申告される方は、平成17年1月1日現在、
所有している全資産について申告することになっています。
また、前年度に申告されている場合は、既に市町村には課税台帳が作成されて
いますので、平成16年1月2日から平成17年1月1日までの間に増加及び減少の
あった分を申告することになっています。
注意点として、償却資産税は市町村が徴収する税金のため、
複数の市町村に事業所を有する法人は、事業所が所在する市町村ごとに
申告する必要があります。
また、市町村によっては提出する申告書の記載方法が若干違うところも
ありますので、12月に送られてくる償却資産申告の手引書に目を通すことを
お勧めします。
手引書が送られてこない場合は、早めに市町村に問い合わせをしましょう。
償却資産の税額を計算するもととなる課税標準額は、
それぞれの資産の取得価額からそれぞれの資産の耐用年数にあった減価率を
乗じた額を差し引いた額を集計したもので、新しく資産を取得しなければ
毎年減っていくものです。
なお、申告者が課税標準額まで計算して申告(自社電算申告)を
することもできます。
※この課税標準額の合計が150万円未満となった場合は税金がかかりませんが、
これ以上の場合は1.4%を乗じた額が税額となります。
償却資産申告書の作成実務を身につけたい方にお勧めの講座!
■ http://www.jusnet.co.jp/edu/shoukyakusisan.shtml ■
前回に引き続き償却資産のお話。今回は、償却資産の申告についてです。
償却資産は地方税法第383条の規定により、その年の1月1日現在における
償却資産の申告が義務づけられています(申告の期限は1月末日)。
今年初めて申告される方は、平成17年1月1日現在、
所有している全資産について申告することになっています。
また、前年度に申告されている場合は、既に市町村には課税台帳が作成されて
いますので、平成16年1月2日から平成17年1月1日までの間に増加及び減少の
あった分を申告することになっています。
注意点として、償却資産税は市町村が徴収する税金のため、
複数の市町村に事業所を有する法人は、事業所が所在する市町村ごとに
申告する必要があります。
また、市町村によっては提出する申告書の記載方法が若干違うところも
ありますので、12月に送られてくる償却資産申告の手引書に目を通すことを
お勧めします。
手引書が送られてこない場合は、早めに市町村に問い合わせをしましょう。
償却資産の税額を計算するもととなる課税標準額は、
それぞれの資産の取得価額からそれぞれの資産の耐用年数にあった減価率を
乗じた額を差し引いた額を集計したもので、新しく資産を取得しなければ
毎年減っていくものです。
なお、申告者が課税標準額まで計算して申告(自社電算申告)を
することもできます。
※この課税標準額の合計が150万円未満となった場合は税金がかかりませんが、
これ以上の場合は1.4%を乗じた額が税額となります。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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