経理部員お役立情報!
償却資産とは?
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の建物、土地、
償却資産の所有者に対して、その固定資産の金額をもとに算定される税額を、
その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
このうち償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している事業者が、
事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいい、
固定資産税申告の対象です。
具体的には
(1)構築物(煙突、鉄塔など)
(2)機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
(3)船舶
(4)航空機
(5)車両及び運搬具(大型特殊自動車、貨車、客車など)
(6)工具、器具、備品(測定工具、パソコン、机など)
などの事業用資産です。
したがって、例えば、パソコンを家庭用として使用している場合は
申告の対象となりませんが、工場等で事業用として使用している場合には
償却資産として申告の対象となります。
なお、
(1)耐用年数が1年未満の資産
(2)取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により
一時に損金算入されたもの
(3)取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により
3年で一括して均等償却するもの
(4)自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
は、申告の対象となりません。
申告期限は1月31日です。
償却資産かどうかの判定・申告方法・税額計算などは
下記の講座で確認しましょう!
↓
■□ http://www.jusnet.co.jp/edu/shoukyakusisan.shtml □■
償却資産の所有者に対して、その固定資産の金額をもとに算定される税額を、
その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
このうち償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している事業者が、
事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいい、
固定資産税申告の対象です。
具体的には
(1)構築物(煙突、鉄塔など)
(2)機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
(3)船舶
(4)航空機
(5)車両及び運搬具(大型特殊自動車、貨車、客車など)
(6)工具、器具、備品(測定工具、パソコン、机など)
などの事業用資産です。
したがって、例えば、パソコンを家庭用として使用している場合は
申告の対象となりませんが、工場等で事業用として使用している場合には
償却資産として申告の対象となります。
なお、
(1)耐用年数が1年未満の資産
(2)取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により
一時に損金算入されたもの
(3)取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により
3年で一括して均等償却するもの
(4)自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
は、申告の対象となりません。
申告期限は1月31日です。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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