経理部員お役立情報!
会計上の利益と税法上の所得との違い
会計上の利益と税法上の所得との違いについて疑問を感じたことは
ありませんか?
例えば、高級な料亭に得意先の方を接待し、
その請求書を経理に回せば、費用(交際費)として処理されます。
ところが、税法上では交際費は費用とならないため、
損益計算書の利益に加えられ、それが税法上の課税所得に姿を変えます。
税額を計算する上で、費用として認めないということで、
これを税法では「損金不算入」といいます。
<交際費等の損金算入額>
(1)期末資本金1億円以下の企業
期末資本金が1億円以下の場合、
使用交際費が400万円までは10%が税金不算入となり、
使用交際費が400万円を超えた場合は
使用交際費から−400万円が損金不算入となります。
(2)期末資本金1億円超の企業
交際費の全額が損金不算入となります。
そして、法人税額は「課税所得」に「税率」をかけて求めるので、
損金不算入に該当するもの(代表例として、交際費・寄付金・
役員賞与など)は、支払うべき税金額が増える要因であると言えます。
★法人税に関して興味ある方はこちら↓
http://www.jusnet.co.jp/edu/houjinzei.shtml
ありませんか?
例えば、高級な料亭に得意先の方を接待し、
その請求書を経理に回せば、費用(交際費)として処理されます。
ところが、税法上では交際費は費用とならないため、
損益計算書の利益に加えられ、それが税法上の課税所得に姿を変えます。
税額を計算する上で、費用として認めないということで、
これを税法では「損金不算入」といいます。
<交際費等の損金算入額>
(1)期末資本金1億円以下の企業
期末資本金が1億円以下の場合、
使用交際費が400万円までは10%が税金不算入となり、
使用交際費が400万円を超えた場合は
使用交際費から−400万円が損金不算入となります。
(2)期末資本金1億円超の企業
交際費の全額が損金不算入となります。
そして、法人税額は「課税所得」に「税率」をかけて求めるので、
損金不算入に該当するもの(代表例として、交際費・寄付金・
役員賞与など)は、支払うべき税金額が増える要因であると言えます。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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