経理部員お役立情報!
購入したソフトウェアの処理は?
■社内利用のソフトウェアを購入したとき、「将来の収益獲得
及び費用の削減が確実なもの」に関しては無形固定資産の
「ソフトウェア」勘定に計上し、定額法にて5年で減価償却を
行うのが一般的です。
しかしながら、購入金額によって税務上の処理が異ってきますので、
なるべく有利な経理処理を選択することが可能になります。
まず、取得価額が10万円未満及び使用可能期間1年未満の
ソフトウェアは「少額減価償却資産」として全額損金に算入することが
できますので、費用の「ソフトウェア費」または「備品費」などに
計上します。
次に、取得価額が10万円以上20万円未満のソフトウェアは
「一括償却資産」として3年以内の均等償却が可能になります。
期末近くで購入しても月割計上せずに一年分を減価償却でき、
残存価額もなく全額費用(損金)に計上できます。
一括償却資産として処理できる資産を通常の固定資産として
処理してしまうと、償却資産税の課税対象になってしまいます。
さらに、中小企業者などが、取得価額が30万円未満である
減価償却資産を取得したときは、全額を損金に算入できる特例があり、
平成18年3月31日まで利用可能になります。
申告の時に備考欄にその旨を記入することで適用されます。
また、1年に1回程度以上のアップグレードを繰り返すソフトウェアで
金額が10万円を超えるものは支出時に短期間でソフトウェア資産の
費用処理をすることができます。
(借)修繕費 XXX (貸)現預金 XXX
(借)ソフトウェア除却損 XXX (貸)ソフトウェア(残額) XXX
これは、アップグレード費用を毎年資産勘定に計上すると、3年もしくは
5年で減価償却をしなければならず、なかなか費用化できないという
問題が出てくるためです。
このときバグの修正などのイレギュラーな支出は、ソフトウェア勘定の
残額を除却損として費用化することができませんので注意が必要です。
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
↓
■□ http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm □■
及び費用の削減が確実なもの」に関しては無形固定資産の
「ソフトウェア」勘定に計上し、定額法にて5年で減価償却を
行うのが一般的です。
しかしながら、購入金額によって税務上の処理が異ってきますので、
なるべく有利な経理処理を選択することが可能になります。
まず、取得価額が10万円未満及び使用可能期間1年未満の
ソフトウェアは「少額減価償却資産」として全額損金に算入することが
できますので、費用の「ソフトウェア費」または「備品費」などに
計上します。
次に、取得価額が10万円以上20万円未満のソフトウェアは
「一括償却資産」として3年以内の均等償却が可能になります。
期末近くで購入しても月割計上せずに一年分を減価償却でき、
残存価額もなく全額費用(損金)に計上できます。
一括償却資産として処理できる資産を通常の固定資産として
処理してしまうと、償却資産税の課税対象になってしまいます。
さらに、中小企業者などが、取得価額が30万円未満である
減価償却資産を取得したときは、全額を損金に算入できる特例があり、
平成18年3月31日まで利用可能になります。
申告の時に備考欄にその旨を記入することで適用されます。
また、1年に1回程度以上のアップグレードを繰り返すソフトウェアで
金額が10万円を超えるものは支出時に短期間でソフトウェア資産の
費用処理をすることができます。
(借)修繕費 XXX (貸)現預金 XXX
(借)ソフトウェア除却損 XXX (貸)ソフトウェア(残額) XXX
これは、アップグレード費用を毎年資産勘定に計上すると、3年もしくは
5年で減価償却をしなければならず、なかなか費用化できないという
問題が出てくるためです。
このときバグの修正などのイレギュラーな支出は、ソフトウェア勘定の
残額を除却損として費用化することができませんので注意が必要です。
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
↓
■□ http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm □■
掲載日:
※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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