経理部員お役立情報!
特許権の経理処理は?
■特許権とは、産業上利用できる発明を保護するための権利で、
特許庁に出願し、登録され、権利を取得します。
日本では、最初に特許を出願した人に権利を与えるしくみとなって
おり、有効期限は原則として出願日から20年とされています。
自社製品について特許権を取得すると経理では
産業財産権として無形固定資産に計上します。
特許権は、法人で取得した場合には、税務上耐用年数8年で
償却することができ、この場合の特許権の取得価額は、
取得に際して要した費用ということになります。
償却方法は定額法に限られており、権利は期間が過ぎたら
残存価額は0として全額を償却します。
また、無形固定資産に関しての記帳方法は直接法が一般的です。
自社の特許権に対して特許使用料を受け取るときは
営業外収入として処理しますが、研究開発を主な業務としている
会社なら、売上に計上します。
他社の特許権を使う場合は使用料を払います。
産業財産権は特許権のほかに以下のものがあります。
1)実用新案権
物の形、構造などを新しく考案したもの。
(償却年数5年)
2)意匠権
物の形、模様、色彩を想像的に組み合わせたもの。
(償却年数7年)
3)商標権
商品について文字や図形で特徴を表すもの
(償却年数10年)
産業財産権について
↓
■□ http://www.kyushu.meti.go.jp/under/tokkyo/titekizaisan.htm □■
■□ http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm □■
特許権の評価方法
↓
■□ http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan/zaihyou/zaihyou7/01.htm
□■
特許庁に出願し、登録され、権利を取得します。
日本では、最初に特許を出願した人に権利を与えるしくみとなって
おり、有効期限は原則として出願日から20年とされています。
自社製品について特許権を取得すると経理では
産業財産権として無形固定資産に計上します。
特許権は、法人で取得した場合には、税務上耐用年数8年で
償却することができ、この場合の特許権の取得価額は、
取得に際して要した費用ということになります。
償却方法は定額法に限られており、権利は期間が過ぎたら
残存価額は0として全額を償却します。
また、無形固定資産に関しての記帳方法は直接法が一般的です。
自社の特許権に対して特許使用料を受け取るときは
営業外収入として処理しますが、研究開発を主な業務としている
会社なら、売上に計上します。
他社の特許権を使う場合は使用料を払います。
産業財産権は特許権のほかに以下のものがあります。
1)実用新案権
物の形、構造などを新しく考案したもの。
(償却年数5年)
2)意匠権
物の形、模様、色彩を想像的に組み合わせたもの。
(償却年数7年)
3)商標権
商品について文字や図形で特徴を表すもの
(償却年数10年)
産業財産権について
↓
■□ http://www.kyushu.meti.go.jp/under/tokkyo/titekizaisan.htm □■
■□ http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm □■
特許権の評価方法
↓
■□ http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan/zaihyou/zaihyou7/01.htm
□■
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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