経理部員お役立情報!
本則課税と簡易課税について
消費税の計算方法には、2種類あるのをご存知ですか?
いわゆる「本則課税」と「簡易課税」といわれるものです。
本則課税とは、売上高に対する消費税額から、仕入に対する消費税額を差し引いて消費税額を算出する方法です。その一方で、簡易課税とは、売上高の業種に応じたみなし仕入率を乗じて簡易に消費税額を計算する方法です(仕入の際、実際に支払った消費税は、一切考慮しません!)。
【具体例】
小売業を営む会社で、1年間の売上が250万円(消費税20万円)、
仕入が150万円(消費税12万円)があった場合
<本則課税>
売上250万円−仕入150万円=利益100万円
消費税は、20万円−12万円=8万円
つまり、利益が100万円、納める消費税が8万円になります。
<簡易課税>
売上に係る消費税20万円から小売のみなし仕入率80%(下の表を参照)を乗じて仕入にかかる消費税を計算します
課税仕入 20万円×80%=16万円
※この金額が仕入にかかる金額になります。
消費税は、20万円−16万円=4万円
つまり、利益が100万円、納める消費税が4万円になります。
この例では、簡易課税を利用した方が有利と言えます。
≪みなし仕入率表≫
事業区分/みなし仕入率
(1)第一種事業(卸売業)/ 90%
(2)第二種事業(小売業)/ 80%
(3)第三種事業(製造業)/ 70%
(4)第四種事業(飲食店業・金融業及び保険業・その他(1)(2)(3)(5)以外の事業)/ 60%
(5)第五種事業(不動産業・運輸通信業・飲食店業を除くサービス業)/ 50%
ただし、簡易課税を利用するには、基準期間の課税売上高が5000万円以下であって、「簡易課税制度選択届出書」を税務署に決算期開始前までに提出する必要があります。また、「簡易課税」を選択すると2年間は変更できませんので安易に選択することはできません。注意が必要です。
※平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、上記みなし仕入率が一部改正されます。改正後のみなし仕入率は、以下の表の通りです。
≪みなし仕入率表≫(平成27年4月1日以後に開始の課税期間より適用)
事業区分/みなし仕入率
(1)第一種事業(卸売業)/ 90%
(2)第二種事業(小売業)/ 80%
(3)第三種事業(製造業)/ 70%
(4)第四種事業(飲食店業・その他(1)(2)(3)(5)(6)以外の事業)/ 60%
(5)第五種事業(金融業及び保険業・運輸通信業・飲食店業を除くサービス業)/ 50%
(6)第六種事業(不動産業)/ 40%
いわゆる「本則課税」と「簡易課税」といわれるものです。
本則課税とは、売上高に対する消費税額から、仕入に対する消費税額を差し引いて消費税額を算出する方法です。その一方で、簡易課税とは、売上高の業種に応じたみなし仕入率を乗じて簡易に消費税額を計算する方法です(仕入の際、実際に支払った消費税は、一切考慮しません!)。
【具体例】
小売業を営む会社で、1年間の売上が250万円(消費税20万円)、
仕入が150万円(消費税12万円)があった場合
<本則課税>
売上250万円−仕入150万円=利益100万円
消費税は、20万円−12万円=8万円
つまり、利益が100万円、納める消費税が8万円になります。
<簡易課税>
売上に係る消費税20万円から小売のみなし仕入率80%(下の表を参照)を乗じて仕入にかかる消費税を計算します
課税仕入 20万円×80%=16万円
※この金額が仕入にかかる金額になります。
消費税は、20万円−16万円=4万円
つまり、利益が100万円、納める消費税が4万円になります。
この例では、簡易課税を利用した方が有利と言えます。
≪みなし仕入率表≫
事業区分/みなし仕入率
(1)第一種事業(卸売業)/ 90%
(2)第二種事業(小売業)/ 80%
(3)第三種事業(製造業)/ 70%
(4)第四種事業(飲食店業・金融業及び保険業・その他(1)(2)(3)(5)以外の事業)/ 60%
(5)第五種事業(不動産業・運輸通信業・飲食店業を除くサービス業)/ 50%
ただし、簡易課税を利用するには、基準期間の課税売上高が5000万円以下であって、「簡易課税制度選択届出書」を税務署に決算期開始前までに提出する必要があります。また、「簡易課税」を選択すると2年間は変更できませんので安易に選択することはできません。注意が必要です。
※平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、上記みなし仕入率が一部改正されます。改正後のみなし仕入率は、以下の表の通りです。
≪みなし仕入率表≫(平成27年4月1日以後に開始の課税期間より適用)
事業区分/みなし仕入率
(1)第一種事業(卸売業)/ 90%
(2)第二種事業(小売業)/ 80%
(3)第三種事業(製造業)/ 70%
(4)第四種事業(飲食店業・その他(1)(2)(3)(5)(6)以外の事業)/ 60%
(5)第五種事業(金融業及び保険業・運輸通信業・飲食店業を除くサービス業)/ 50%
(6)第六種事業(不動産業)/ 40%
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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