経理部員お役立情報!
社員旅行に関する経理の取り扱い
会社の毎年の記念行事や社員の息抜きといった
理由で社員旅行を行う会社があります。
会社が社員の慰安旅行の費用を負担した場合、
その負担額は福利厚生費として経費に計上することができます
(社会通念上、一般に行われている程度のもの)。
ただし、社員旅行という名目であれば、
なんでも福利厚生費になるというわけではありません。
その実態によって、
福利厚生費になるかならないかの判断が必要になります。
福利厚生費となるための条件は以下の通りです。
1、旅行期間が4泊5日以内
(ただし、目的地が海外である場合は、現地4泊以内)
2、参加人数が全社員の50%以上
社会通念上認められる金額は10万円程度で、
それを超える旅行費用は給与、賞与(役員の場合は役員賞与)、
交際費として扱われることとなりますので注意が必要です。
http://www.jusnet.co.jp/edu/getujikessannmennkyokaiden.shtml
理由で社員旅行を行う会社があります。
会社が社員の慰安旅行の費用を負担した場合、
その負担額は福利厚生費として経費に計上することができます
(社会通念上、一般に行われている程度のもの)。
ただし、社員旅行という名目であれば、
なんでも福利厚生費になるというわけではありません。
その実態によって、
福利厚生費になるかならないかの判断が必要になります。
福利厚生費となるための条件は以下の通りです。
1、旅行期間が4泊5日以内
(ただし、目的地が海外である場合は、現地4泊以内)
2、参加人数が全社員の50%以上
社会通念上認められる金額は10万円程度で、
それを超える旅行費用は給与、賞与(役員の場合は役員賞与)、
交際費として扱われることとなりますので注意が必要です。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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