経理部員お役立情報!
修理費や修繕費の取り扱い
固定資産を使用している途中で、その固定資産の破損などに対して
修理を加えたり、または改良などを行ったりする場合はあります。
これが通常の維持管理などにともなう修繕、いわゆるメンテナンス
であれば、その費用の全額を修繕費として経費に計上することがで
きます。しかし、資本的支出に該当する支出、つまり、その修理に
よって資産の価値が増加、使用可能期間が延びるような改良などに
要した費用は、支出時の経費計上は認められず、その修理や改修等
の対象となった固定資産の取得価格に算入しなければなりません。
具体例は以下の通りです。
<資本的支出の例示>
・建物の避難階段の取り付けなど物理的に付加した部分の費用
・用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
<修繕費に含まれる費用>
・建物の移築や機械装置の移設に要した費用
・地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに
要した費用
経理処理では、資本的支出と修繕費の区分ができることが必要になり
ますので、しっかりマスターしておきましょう。
資本的支出と修繕費の詳細はこちら。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/07/07_08.htm
修理を加えたり、または改良などを行ったりする場合はあります。
これが通常の維持管理などにともなう修繕、いわゆるメンテナンス
であれば、その費用の全額を修繕費として経費に計上することがで
きます。しかし、資本的支出に該当する支出、つまり、その修理に
よって資産の価値が増加、使用可能期間が延びるような改良などに
要した費用は、支出時の経費計上は認められず、その修理や改修等
の対象となった固定資産の取得価格に算入しなければなりません。
具体例は以下の通りです。
<資本的支出の例示>
・建物の避難階段の取り付けなど物理的に付加した部分の費用
・用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
<修繕費に含まれる費用>
・建物の移築や機械装置の移設に要した費用
・地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに
要した費用
経理処理では、資本的支出と修繕費の区分ができることが必要になり
ますので、しっかりマスターしておきましょう。
資本的支出と修繕費の詳細はこちら。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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